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土地の売買

土地を相場より安く譲渡する事は違法ですか? 極端な話、知人に一等地(1000万円)を10万円で売る事は問題があるのでしょうか? そもそも、土地の個人売買はできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.3

個人売買は持ったく問題ありません、法務局で所有権移転登記を行うだけです。 1000万円の評価額のものを10万円で売るとなった場合、買い取った側に最大1000万円としての贈与税がかかるかもしれません。 1,000万円以下の金額 40% -125万円なので400万円-125万円=275万円 まあそれでも1000万の土地が275+10+(登録免許税20)=305万円だと思います 1000万円で買えば取得税260.5万円(軽減措置55万円)なので1055万円ですからかなり安く渡せるのでは? 一部抜粋 時価相場よりも著しく安い金額で不動産を購入した場合 不動産を時価相場より著しく安い価格で購入した場合、贈与税が発生します。これは一見すると通常の売買ですが、贈与と同じような経済的利益を受け取ることになるため、「贈与」とみなされ、贈与税が発生します。これを「みなし贈与」と言い、特に親子間でこのような売買が行われることも多いため、注意しましょう。 対価を支払わず不動産の名義を変更した場合 新たに不動産を取得すると、所有者となった人の名義を登録する際に登録免許税という税金が課されます。不動産名義を変更した場合に必ずかかってくる税金で、この税金の内訳として不動産価格の20/1000が贈与税で課税されます。 https://www.seiwa-stss.jp/tochikatsuyo/knowledge/k01cat03/14.html

situmonngimon
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.2

安く売ってもいいですが、税金で揉めるかもしれませんね。 固定資産税は購入価格ではなく評価額で決まります。 笑い話としてリゾート地で有名な役所の人からよく聞くのですが、リゾートマンション、別荘が格安だったから買ってみたら固定資産税のほうが購入額より高かった(笑)・・・と。 それが理由かどうかはわからないけど、固定資産税の滞納が随分あるとか・・・ 売る前に、その土地の税金を幾ら収めているか調べておいたほうがいいかもしれないですね。

situmonngimon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.1

個人間での土地の売買は全く自由です。価格も好きに決めてかまいません。 ただし著しく低額の場合には税務署が贈与税を支払えと言ってくるかもしれません。

situmonngimon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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