• 締切済み

土地売買価格が不明のときどうすればいいですか?

昭和40年代初期に土地売買をしたのですが、その譲渡価格をしめすものを紛失しわからなくなりました。近々、その土地を売買し、今年度の確定申告に備えたいと思っています。 しかし、このままであれば取得費が不明のため、税金で差し引かれる金額が多くなってしまいます。その年代の土地価格などを使って節税したいのですが可能でしょうか。もし可能であればその年代の土地価格はどうすれば調べることができるでしょうか。個人での土地売買で業者は入っていません。ご助言よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

No.1様の回答と、まったく逆の回答になりますので、理由説明を含めて、少々長くなります。 証拠書類の紛失と、取得費の不存在はイコールではありません。 あなたは、「自分の記憶」に基づいて、取得価額を記載すればいいでしょう。 次いで、その金額の補強材料として公示地価や固定資産税評価額の推移などから売却価格をもとに取得価額を推計してみましょう。 この金額が近ければ、「本当にそうだったんですよ」というための材料の一つにはなります。 あとは、税務署が納得しなければ「更正処分」してもらえばいいだけです。 最終的には、あなたの提示した取得価額と、5%のどちらが「合理的か」が判断材料となります。 個人所得税などの必要経費もそうですが、 たとえば無申告の事業者の場合、 税務署が売上だけ把握しました。 必要経費の証拠が全くありません。 収入 1000万円 経費 0円 で更正(無申告の場合は決定といいますが)した これ、裁判で負けるのは、間違いなく税務署です。 なので、税務署は、たくさんの同業者の申告データを集計して、一般的な必要経費を推計して認容します。 これを「同業者比率」といいます。 経費が0円と考えるよりも、常識的な必要経費が「あった」と考える方が「合理的」だからです。 譲渡所得の手引きを見ると、建物については標準的な建築費からの推計が認められていて、計算のデータまで掲載されています。これも理屈は同じです。 一般の納税者は、いちいち金額がわからないから、統計データをもとに計算していいよとなっているのです。 ちなみに、5%が導入されたのは、もうだいぶ古い話で、戦後のスーパーインフレの時代を挟んだ時期ですので、貨幣価値が大きく動いたことも一つの要因です。 また、減価償却の残存価額が5%だったことも要素の一つのようです(ここは伝聞で不確かですが)。 そこで、取得価額が不明の場合でも、0円というわけにもいかないから、これだけは最低引いておきましょうと、設定されたものです。 5%の規定は、他の方法に対して常に優越するだけの根拠を持ったものでも、拘束力のあるものでもありません。 このように、「本来の担税力はいくらだったか」と考えた場合、 土地だけ、必要経費を認めないという合理的な理由がありません。 税務署は、裁判で負けるような内容を前提に指導はしません。 あったものは、あったとして申告しましょう。 取得価額が無かったと証明するのは、税務署の仕事です。 更正以降(裁判も含めて)問題点は、 取得価額が存在したかどうかでなく、 取得価額が「いくらだった」と考えることが合理的であるか になります。 なお、私が回答した考え方は、決して多数派ではありません。 しかし、私だけの妄想でもありません。 参考になる記事を紹介しますので、併せてご覧ください。 【参考】 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090125/1232860461 あなたが、実際の担税力(実際の譲渡益)に見合った、適正な申告納税をできるよう、お祈りいたします。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8466/19280)
回答No.1

ご参考。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm   しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。   また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。   例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。 これは「買った当時の取得費を証明する物が無ければ、売った金額の5%相当額を取得費として認めてあげます。証拠が無ければそれ以上の取得費は認めません」って意味です。 つまり「当時の相場がどうであれ、証拠が無ければ、絶対に認めません」って事ですので、5%だけで諦めるしかありません。 当時の相場価格を調べたところで「証拠が無ければ何の意味も無い」のです。

mikann987
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 やはりということで納得しました。 的確な内容でのご説明ありがとうございました。

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