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労働時間の変更について

至急回答お願いします。 ある会社の就業規則についてです。 外枠として、『当社の労働時間は週40時間とする。』 と書いてあります。 ただ、実際の就業時間は、月曜日から金曜日8時30分から17時(休憩1時間)で1日7.5時間労働×5勤務日で週37.5時間の就業時間で労働者は10年くらい働いてきました。もちろん就業時間も就業規則に明示されます。 ここへきて、社長が交代したことで社長がこの就業規則の外枠が週40時間とする!と明示されているところに目をつけて、今は週40時間になってないから、現在の実際の就業時刻を週40時間になるように改める!と言っています。 しかし、労働者側からしたら、外枠は週40時間と書いてあるものの実際は37.5時間労働でやってきている訳で、これを延ばして週40時間にされるのは不利益変更にあたるので、労働者側との合意が必要でしょうか? それとも、外枠で週40時間とする。と明示されてるので、その40時間までの範囲内であれば事業主の決定で労働者は従わないといけないのでしょうか? おそらく、就業時刻は元々週40時間になるよう設定されていたものが、時代の流れか何かで現在の週37.5時間の就業時刻にらなっていったものの、その時に外枠の『週40時間とする』という部分を週37.5時間とすると変更し忘れてズルズル来ていたものと思いますが、新社長がここへ目をつけて外枠の週40時間に実態を合わせると言い出している状況です。 労働者側との合意も無く就業時刻を週40時間に戻せるのか?社労士さんなり、総務にお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.1

> もちろん就業時間も就業規則に明示されます。 就業期規則にその7時間半の始業終業時刻、休憩時間帯の記載はあるものとして、回答します。 新社長の提示は、労働者不利益変更ですので、労働契約法に定められた手続きにそって就業規則を変更しないことには、ただ単に宣告しただけでは有効になりません。 労働契約法は、これまでの民事裁判で使用者が負け続けてきた集大成を条文化したもので、労働者に裁判に持ち込まれたらあなたは負けよ、考えなおしたらという役目を担っています。 どうしても変更したければ、負けた使用者の敗因がどこにあるのかもこの労働契約法に載っていますので、研究するようにお伝えするといいでしょう。

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