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労働時間について

勤務している会社は8時から18時までが就業時間になっています。 17時から18時までの1時間が、固定残業という形になっています。 私の場合は、基本的に日曜日のみ定休日になっています。 月毎に最低休暇日数表というのを提出して、日曜日以外の休日を取れる事になっています。それが最小でも年間で88日はとらなくてはいけないことになっています。また残業も年間最大330時間以内に抑えるような表になっています。 そこで疑問なのですが、法定労働時間は週40時間以内ではないのですか?1ヶ月単位の変型労働時間制でも週40時間は守らなくてはいけないのですよね? 就業規則・労使協定は見たことがないし配布する気配も ないのですが、その規則の条項に休憩時間が異常に多かったりする可能性があるのでしょうか?(例えば3時間位) 就業規則を見せろといわない私が悪いのですが。 ただし、どのように法律をクリアしてるのか 気になってしかたありません。 なにか根本的な抜け道があるのでしょうか? ちなみに社員は300人位います。パート・アルバイト等含む 小売業です。

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回答No.1

  http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労働基準法第32条の2 1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる 簡単に言うと8時間×1ヶ月の就業日数以内なら週間の40時間は問題にならないって事です。 8:00~17:00 (昼休み1時間なら就業時間は8時間) 17:00~18:00 (残業時間として処理) 残業は正しく処理されてれば違法とまでは言いがたい(強制の程度により判断が分かれるとは思うが)  

chouunsiryuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 合法なんですか。 週40時間以内なんて意味ないんですね。 勝手に社員の代表者と協定結んでる会社多そうですね。

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