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平安時代の山林占有の「禁止令」の背景

児玉幸多編の「日本史年表」経済欄を調べていて、平安時代の784年と806年に記述されている下記のことが気になりました。 784年 王臣諸寺の山林藪沢を兼併するを禁じる。 806年 王臣寺家の山野占有の禁。 想像するに、おそらく同じようなことが禁止されているのだと思いましたが、内容がさっぱり分かりません。この「禁止令」の背景は何なのでしょうか???この二つの「禁止令」に何か違いはありますか???

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  • D-Gabacho
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回答No.1

養老令の雑令・国内条に「自余非禁処者、山川藪沢之利、公私共之」と、山林・原野や川の利用は、禁止区域以外であれば、共同で利用すること、とあるのに違反して、木材の伐採などのため占有する貴族・寺院などが後を絶たず、木材などの利用ができなくなって庶民を困らせるため、あらためて禁令が繰り返し出されています。 年表には「山野占有の禁」と簡略化されているようですが、806年の禁令には「山海之利。公私可共」と海まで含めるようになっているという変化があります。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 平安時代の土地問題というと、荘園くらいしか思い浮かびませんでした。平安時代の政策なんかに興味を持ったことがないのですが、「木材の伐採などのため占有する貴族・寺院などが後を絶たず、木材などの利用ができなくなって庶民を困らせるため、」ということは、貴族のためばかりでなく、庶民のための政策も行われていたということですね。新しい発見です。 荘園、公領は別にしても、山林や海なんかは、「入会権」とか「漁業権」みたいなものが多く設定されていたのでしょうね。どんな社会、人々の生活だったのか興味が尽きないですね。 続けられる限り、日本史の自学をしていこうと思います。今年もよろしくお願いいたします。

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