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ストーカー行為って・・・?
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刑法には幇助罪という罪があり、第三者に犯行を委託した場合などの規定が盛り込まれています。 よって、「罪は同等」もしくは「主犯人の方が罪が重い」という判決が下るでしょう。
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- kent-s555
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ご自分で判断、行動されず警察へ行かれた方が安全かと思われますがいかがでしょう?
お礼
kent-s555様、 実は、すでに警察へは行きまして、deagle様へのお礼 の書き込みに書かせていただいた内容の状態です。 結構へこみますが、「自分で判断してもしなくても、 どっちにしても同じ」という状況だと思います。 ご意見頂き有難うございました。
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