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地方公務員の出勤簿の休暇種別の「有給職免」とは何か
ある地方公務員A氏のある時期の出勤簿を、役所に情報公開請求しました。 その公務員A氏の行為について、それが公務による活動ものか、単なる個人的活動かを確定したかったためです(国賠請求の対象かどうかにか関わるため)。 公開された出勤簿をみますと、仮に「2020年5月11日」としますと、その日の「職務・休暇種別」の項目に、「有給職免 3時間」と記載されていました。 この「有給職免 3時間」とは、どういう意味でしょうか? (例えば、3時間だけ、有給休暇を取得した、という意味でしょうか?) また、仮に有給休暇だとすると、その時間帯の行為は、公務ではなく個人的な活動ということになるでしょうか?
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