• ベストアンサー

地方公務員の出勤簿の休暇種別の「有給職免」とは何か

ある地方公務員A氏のある時期の出勤簿を、役所に情報公開請求しました。 その公務員A氏の行為について、それが公務による活動ものか、単なる個人的活動かを確定したかったためです(国賠請求の対象かどうかにか関わるため)。 公開された出勤簿をみますと、仮に「2020年5月11日」としますと、その日の「職務・休暇種別」の項目に、「有給職免 3時間」と記載されていました。 この「有給職免 3時間」とは、どういう意味でしょうか? (例えば、3時間だけ、有給休暇を取得した、という意味でしょうか?) また、仮に有給休暇だとすると、その時間帯の行為は、公務ではなく個人的な活動ということになるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#246130
noname#246130
回答No.3

>「有給職免」は、役所の内部で有給だと決裁されたということですね。 とすると、例えば、健康診断のときの活動、職員組合活動中での行為は、「職務に関連する」といえますか? A. これはそれぞれ、国家公務員法、地方公務員法に定められています。 先に貼っておきましたURLの【職務専念義務の免除】を熟読してください。同じものを下に貼っておきます。 健康診断のときは、職務に専念する義務があるにもかかわらず、勤務を免除されますので、職専免ですが報酬支給がありません。 民間でいう労働組合活動のことをおっしゃっていらっしゃるのでしょうか? 公務員の場合は職員組合ではなく、「職員団体」と言います。 ●審査請求時の口頭審理 不利益処分に関し審査請求を行った職員が口頭審理に当事者として出頭するために認められる職免。 ●職員団体等の適法な交渉 職員団体等による適法な交渉に参加するために認められる職免。 ●職員団体の役員選挙 職員団体の本部等の役員選挙に伴う選挙運動等を行うために認められる職免。 ●再度任用時面接 公募によらない再度任用時の面接に出席するために認められる職免。 これは冒頭に記した法律によって職専免ではあるが有給と定められています。 有給と定められているのはこの4項目しかありません。 質問の「有給職免 3時間」は、質問の内容から、審査請求時の口頭審理の可能性があります。 参照:一般職非常勤職員の休暇・職免等制度 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/kousyou/291101teian6-2.pdf

rikuriku2019
質問者

補足

ありがとうございました! とてもお詳しい方で信頼できそうな方なので、甘えるようですが、追加の質問させて頂きます! 私の質問に係る「有給職免 3時間」は、ある地方公共団体に対する国家賠償請求訴訟が過去にありました、その訴訟中で、地方公共団体の職員が証人尋問を受けたのですが、そのときの証言行為(偽証などの疑いがある)が、国家賠償請求対象となるかどうか(職務に関連するならば、当該公共団体が被告となり得る)という問題なのですが、その時間帯についての出勤簿を私が情報公開請求してみたら、「有給職免 3時間」となってました。 ざっくりと、訴訟での職員の証人尋問での証言(有給職免 3時間)は、「職務に関連する」といえる可能性が高いでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#246130
noname#246130
回答No.4

>訴訟での職員の証人尋問での証言(有給職免 3時間)は、「職務に関連する」といえる可能性が高いでしょうか? 審査請求時の口頭審理で職員が当事者(証人)として出頭するためなら認められていますので職免です。

rikuriku2019
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#246130
noname#246130
回答No.2

職務専念義務とは、職務に専念する義務を免除される時間のこと。 1日の勤務時間は7時間45分。 その間にはさまれている45分間の「休憩時間」は職務専念義務が免除される「職専免」になります。 そして、次に身近な職専免は「休日」でしょうか。 公務員の「休日」とは国民の祝日と年末年始の12/29~1/3ですが、この日は職務に専念する義務があるにもかかわらず、勤務を免除されている日なので、職専免になります。 土日はそもそも職務に専念する義務があるのない日なので、職専免とはいいません。 本題ですが、職専免は基本、報酬支給がありません(無給)。 しかし、必要最小限度の時間に限り承認され報酬支給があります(有給)。 「有給職免 3時間」はこれのことだと思います。 ●審査請求時の口頭審理 不利益処分に関し審査請求を行った職員が口頭審理に当事者として出頭するために認められる職免。 ●職員団体等の適法な交渉 職員団体等による適法な交渉に参加するために認められる職免。 ●職員団体の役員選挙 職員団体の本部等の役員選挙に伴う選挙運動等を行うために認められる職免。 ●再度任用時面接 公募によらない再度任用時の面接に出席するために認められる職免。 参照:一般職非常勤職員の休暇・職免等制度 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/kousyou/291101teian6-2.pdf

rikuriku2019
質問者

お礼

ありがとうございました。

rikuriku2019
質問者

補足

ありがとうございました。 >必要最小限度の時間に限り承認され報酬支給があります(有給)。 「有給職免」は、役所の内部で有給だと決裁されたということですね。 とすると、例えば、健康診断のときの活動、職員組合活動中での行為は、「職務に関連する」といえますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

職専免(有給職免)は実質休暇と同じ扱いですが、有給休暇の日数以外に、組織の定める福利厚生事業等に参加する場合は、年次休暇を消化することなく、「職専免」という勤務を要しない日が与えられます。 例えば、健康診断で仕事を抜ける場合などですね。

rikuriku2019
質問者

お礼

すみません、 それと、もし有給休暇だったら、有給職免と記載するのでしょうか?

rikuriku2019
質問者

補足

ありがとうございました。 ということは、有給職免は、有給休暇とは違う、ということですね。 つまり、有給職免は、職場の健康診断のために仕事を抜ける、組合活動のために仕事を抜ける、というような意味ですか? もしそうならば、有給職免中の行動は、完全な個人的な活動ではなく、仕事と関連する活動ということでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 有給休暇について

    有給休暇とは詳しくはどういう意味なのですか? 有給休暇を取って休んだ場合、お給料は出勤した時と同じように100%ぶん「8時間労働ぶん=休憩含むと9時間30分ぶん」でるのですか?

  • 有給休暇の意味

    有給休暇の意味というか目的?に関して質問させてください。 うちの店舗では有給を取ったAさんの代わりに、その日休みだったBさんが出勤してきて穴埋めをしています。Bさんが有給を取ったら今度はCさんが代わりに出勤してきてという感じでシフトを回しています。 これでは年間の休日日数が増えないので有給休暇の意味が無いのではないかと思うのですが、ある方は有給休暇は年間の休日日数を増やすのが目的では無くて、任意の休みたいタイミングで休みを取ってもらってリフレッシュしてもらうのが有給休暇の本来の目的と言うのですがどうなんでしょうか?

  • 出勤簿の有給休暇の記載方法

    会社では手書きの出勤簿を使用しています。 勤務時間を記入する箇所があり出勤した日は何時~何時まで働いたか記入していす。 有給休暇を出勤簿に記入する場合 今まで有給休暇と記入していましたが 総務担当者から給与が発生するので勤務時間の欄に9:00~17:00と記入し備考に有給休暇と記入するように言われました。実際に勤務していないのに時間を記入する事に抵抗があります。労働基準など には抵触しないのでしょうか?

  • 有給出勤

    こんにちは、飲食店で働いています。この間風邪をひいてしまって仕事を休んだのですが、その日の出勤が有給休暇として消化されました。でも、その日は忙しく夜だけでも出てきてくれないかと言われて3時間だけ出勤しました。3時間はバイト代としてお給料をもらったのですが、それでは有給とバイト代と二重になってしまうのですがいいのでしょうか?

  • 有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか?

    有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか? 私が勤務する会社(大手タクシー&ハイヤー)では有給休暇を取得すると、その月に休日出勤した日数と相殺されてしまいます。休日出勤では(基準内時間給×実労働時間)×135%の休日手当が別途加算されますが、有給休暇を取得してしまうと、休日出勤した分が後で通常出勤扱いにされてしまうのです。その為、別途休日手当が支給されない上に有給休暇も消化しません。これでは『有給休暇を取るな!』と言ってるものと同じであり、この様に勝手に相殺してしまうのは違法ではないでしょうか? 尚、この件につき労働組合に問合せたところ労使で決まってるとの回答を貰いましたが、労働協約には一切の記載が無いのです。

  • アルバイトの有給休暇

    初めまして。 私はフリーターでアルバイトをやっているのですが、今度有給休暇を取りたいと考えています。今のアルバイトは始めて約1年2ヶ月になり、週5日出勤の1日4時間勤務です。 そこでインターネットなどでアルバイトの有給休暇について調べてみたのですが、1週間の労働時間が30時間以下の人は労働基準法39条によって有給休暇が保障されているということを知ったのですが、どこを見ても週あたりの出勤が4日までの人のことしか書いていません。 私は1週間の労働時間は30時間以下ですが、労働日数は5日です。 私の条件だと有給休暇はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇について

    現在社員4人の小さな会社で働いています。 社長夫婦で経営をしているので、厳密にいうと雇用しているのは私を含め二人です。 一応月給制なのですが、休んだり早退、遅刻をしたらその分時間で割って減給です。 雇用保険、労災はついていますが、社会保険や厚生年金はついていません。 勤務時間は月曜から金曜まで8時から17時で土曜は隔週で出勤です。 入社して4年目になるのですが、有給休暇が増えません。 入社の時に会社規定の給料やら休みやらの書類をもらったときに、有給休暇は2年目から年に4日と書いてあり、てっきり毎年増えていくのかなと思ってたのですが、どうもそうではない様子…。 ふとテレビで有給休暇のことをやっていて、就業6ヶ月後から10日の有給休暇を取れるようになるっていうのを見たのですが、これって日本の全会社に当てはまることなのでしょうか? 私の会社は個人経営だから関係ないのかよく分からず質問しました。 詳しい方教えてください。

  • 有給休暇

    個人事業主のところに勤めています。 アルバイト(H17年8月に仕事始め)から契約社員になりました。最初の6箇月は8割出勤していません。 7箇月目からは1年間で8割以上、出勤しています。 有給休暇について教えてください。 就業規則には1/1から12/31の1年間の出勤率で有給の日数が決まると書いてありますが、入社日からではないんですか?また1年で有給は消滅すると書かれています。 うちの職場は、就業規則どおりじゃないといけないのでしょうか?、また自分の場合は、有給はいつから使うことができるのでしょうか。教えてください

  • 有給休暇の取り方についての質問です

    現在勤めている会社を1月末で退職することになりました。そこで転職先も決めていない為早めに活動をするためにも 有給休暇をとりたいと考え、上司に有給休暇を申請しました。 ちなみに有給休暇は18日残っており、1月31日から逆算して1月13日から1月31日までを有休にしたいという申請です。 ここで会社内での有休の取り方を説明しますと、基本的な月の休みの日数が決まっており、1月の場合は 指定休5日普通休8日という設定になっており、もし1月に有給休暇をとる場合はあわせて13日の休日をすべて 休み(休日出勤をせずに)それ以外の出勤日で有給休暇をとらなければならないように決まっています。 ただし、月のシフトを決める際に普通休の方はその何日かはあらかじめ休日出勤することを前提としたシフトが 組まれる為、有給休暇をとることはシフト通り働いている限りほぼ不可能になっています。 そこで質問なのですが、 1.有給休暇というものは休日出勤をしていたら使えないものなのでしょうか? 2.上記の会社の決まり通りに有休をとる場合、休日が13日で有休の残りが18日なのであわせると31日となり   1月はすべて休む計算になりますが、すでに1日出勤しています。この場合、休日を有給休暇に変えることは   可能なのでしょうか? 上記2つの疑問に対して会社の決まりは抜きにして、法律的にどうなのかを知りたいと思っています。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授をお願いします。

  • 有給休暇について

    妻の職場が有給休暇が使えるようになったので、12月に3回有給休暇を使うように会社のカレンダーに記入しました。 しかし事務員の方から、 常識の範囲内で使ってください。3回はちょっと多いな~、月に1回くらいならいいけど~ というようなこと言われたらしく、一回だけ有給休暇を使うようにしました。 ちなみに、有給休暇を使う理由は、子供の学校行事や検診などです。 有給休暇が一回しか使えないので、他の2回は欠勤か数時間だけ出勤して早退するようです。 その日は忙しいから日時を変えてほしい と言われるのなら、納得いくのですが、現在30日以上貯まっている有給休暇を月に1回しか使えないというのは違法ではないでしょうか? 妻の会社に「それはおかしくないか?!」と電話したい気分ですが、それで妻が居ずらくなったら、、、と考えると、このまま会社の言うとおりにするしかないのでしょうか。