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有給休暇について

現在社員4人の小さな会社で働いています。 社長夫婦で経営をしているので、厳密にいうと雇用しているのは私を含め二人です。 一応月給制なのですが、休んだり早退、遅刻をしたらその分時間で割って減給です。 雇用保険、労災はついていますが、社会保険や厚生年金はついていません。 勤務時間は月曜から金曜まで8時から17時で土曜は隔週で出勤です。 入社して4年目になるのですが、有給休暇が増えません。 入社の時に会社規定の給料やら休みやらの書類をもらったときに、有給休暇は2年目から年に4日と書いてあり、てっきり毎年増えていくのかなと思ってたのですが、どうもそうではない様子…。 ふとテレビで有給休暇のことをやっていて、就業6ヶ月後から10日の有給休暇を取れるようになるっていうのを見たのですが、これって日本の全会社に当てはまることなのでしょうか? 私の会社は個人経営だから関係ないのかよく分からず質問しました。 詳しい方教えてください。

noname#195623
noname#195623

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.3

<てっきり毎年増えていくのかなと思ってたのですが、どうもそうではない様子…。 まともな会社では毎年増えていきますよ、でも増える日数には限度があって あるところで止まります、でもたいていは消化させるのに困るほどに増えて いきます。 <休んだり早退、遅刻をしたらその分時間で割って減給です 有給には半日休暇とかも認められている会社もありますよ つまり早退したからといって減給にはなりませんけどね。 <個人経営だから関係ないのかよく分からず質問しました。 貴方も大企業に勤めればいいのではないですか 組合とかがあって計画的に休むように指導されますよ 会社は貴方の見方ではない事に気づいてくださいね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

年休の規定は法律ですから、会社だけでなく、個人事業でも全て適用されます。就労条件などはありますけどね。 社保が無いなら会社、法人ではないはずです、法律通りなら、違うみたいだけど。 法人である会社になった場合は、社会保険の強制適用になります。健保と厚生年金の事ですが。 個人経営は法人ではないので会社でもありません。個人事業主。 会社とは、株式会社や有限会社を言い、これらは登記され独立した法人です。 >休んだり早退、遅刻をしたらその分時間で割って減給 時間で減給されるなら時給制です。 日給月給ならぬ、時給月給ですね。完全月給制とはほど遠い。 普通の会社はほとんどが日給月給制で、遅刻等にペナルティはありますが、単純に時間分を引かれる事はありません。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>これって日本の全会社に当てはまることなのでしょうか?  俺の勤め先は、使わないと 最大日数40日まで、たまるよ  労働基準監督署に相談してみたら

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