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地方公務員の出勤簿の休暇種別の「有給職免」とは何か

noname#246130の回答

noname#246130
noname#246130
回答No.2

職務専念義務とは、職務に専念する義務を免除される時間のこと。 1日の勤務時間は7時間45分。 その間にはさまれている45分間の「休憩時間」は職務専念義務が免除される「職専免」になります。 そして、次に身近な職専免は「休日」でしょうか。 公務員の「休日」とは国民の祝日と年末年始の12/29~1/3ですが、この日は職務に専念する義務があるにもかかわらず、勤務を免除されている日なので、職専免になります。 土日はそもそも職務に専念する義務があるのない日なので、職専免とはいいません。 本題ですが、職専免は基本、報酬支給がありません(無給)。 しかし、必要最小限度の時間に限り承認され報酬支給があります(有給)。 「有給職免 3時間」はこれのことだと思います。 ●審査請求時の口頭審理 不利益処分に関し審査請求を行った職員が口頭審理に当事者として出頭するために認められる職免。 ●職員団体等の適法な交渉 職員団体等による適法な交渉に参加するために認められる職免。 ●職員団体の役員選挙 職員団体の本部等の役員選挙に伴う選挙運動等を行うために認められる職免。 ●再度任用時面接 公募によらない再度任用時の面接に出席するために認められる職免。 参照:一般職非常勤職員の休暇・職免等制度 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/kousyou/291101teian6-2.pdf

rikuriku2019
質問者

お礼

ありがとうございました。

rikuriku2019
質問者

補足

ありがとうございました。 >必要最小限度の時間に限り承認され報酬支給があります(有給)。 「有給職免」は、役所の内部で有給だと決裁されたということですね。 とすると、例えば、健康診断のときの活動、職員組合活動中での行為は、「職務に関連する」といえますか?

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