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合筆の方法
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土地合筆に係る「地番区域」 …地番が付された区域。 提示の例は「番」だけの違いなので、 区域は全て「○○市山川草木」なら異ならず「同区域」でしょう。 同区域での(飛び地を生じない)接続する土地の合筆なら、 地番も当該の「登記所担当官」が判断します。 考えられる地番例は多分、 「○○市 山川 草木 123―1」 …だろうと思います。
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- lawconsul
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>「地番または地番区域が相互に異なる土地は合筆できない」 不動産登記法第41条「次に掲げる合筆の登記は、することができない。」の第2号「二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記」のことですねですね。 「地番区域」は、登記規則第97条に、「地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。」と定められており、地番区域毎に地番が付されています。 「地番区域が相互に異なる土地」であるかどうかは、基本的には登記簿の表題部の所在欄の記載が異なるかどうかで見れば、分かります(ただし、あまり無いとは思いますが、所在欄が同じでも登記所の管轄が異なる場合は合筆できません(法25条1号)。)。 設例の場合、どの土地も所在欄に「〇〇市山川草木」と記載されているかと思いますので、41条2号には該当せず、合筆できることになります。 又、筆頭の(最も若い番号の)土地に合筆されるため、合筆後の地番は、123-1になると考えられます。
お礼
ありがとうございました。理解できました。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
質問内容を確認しますが、 (飛び地ではない)提示区域について、 例えば「隣接番地も含む全てを、単独所有を理由に」一つにまとめて登録する。 …そういう主旨ですか?
補足
ありがとうございます。 土地は実情はひとつなのですが例題のように複数に文筆された土地の集合体となっています。 たとえば一枚の板に不規則な複数の亀裂が入っているような具合と思っていただくとわかりやすいかと思います。 この状態で先祖から相続したまま今に至っておりますが、所有者は一人でもあり分筆しておく意味がないと思います。 合筆しておかないと将来相続や売買になった時に大変面倒だと感じています。 よろしくお願いいたします
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