役員登記について

このQ&Aのポイント
  • 役員登記に関する手続き方法や過料についてのご相談です。
  • 会社の役員任期や監査役任期についての質問です。
  • 役員登記の更新手続きや適用される特例についてのご相談です。
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役員登記について

こんにちは。企業の役員登記についてです。私の勤める会社では役員任期2年、監査役任期4年です。未公開零細企業ですのでいずれも同一人物がずっと重任している(株主総会は形上一応開催)のですが、先日、数年間未登記(未更新)だったことが判明しました。いわゆる登記懈怠状態で幾らかの過料が課されることになるだろうということは理解しました。それはこちらの非ですので止むをえません。今後の手続きですが、1:法務局で普通に更新手続きを行い、法務局内で発覚→裁判所→過料なのか。2:法務局窓口でその旨申告→裁判所→過料なのか。この場合必要な書類が通常とは別にあるのか。3:司法書士に全部丸投げがいいのか。(今までは司法書士を通さず自分で申請していたようです) 任期10年の特例は適用されていません(定款未変更)。 ご教示お願いします。

  • cx507
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質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.2

定時(2年)の役員変更を忘れていたのですから役員変更登記を行い、法務局内で発覚→裁判所→過料となります。 過料の金額は2回忘れて7万円という経験があります。 》任期10年の特例は適用されていません 変更登記により結果的に任期10年だと判る程度でしか法務局は把握していません。 定款等の話を司法書士に相談しましょう。

cx507
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。どっちにしてもばれる事なので、申請時にさらりと言ってみようと思います。

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