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警察に落とし物を届けたら…

以前財布を落し、警察に届けて後日無事見つかりました。受け取る際、拾い主の自宅に書類をもらいにいくよういわれました。 拾い主は中年の男性だったのですが、これが誰であっても同じようなことをするのでしょうか? 善意で警察に財布を届けたら、書類に自宅の住所等を記入させられ、落とし主が自宅にそれを取りにくる。 拾い主が一人暮らしの女性で落とし主が若い男性であったら相当怖いのではないでしょうか? なぜこういうシステムをとってるのでしょうか?

noname#20996
noname#20996

質問者が選んだベストアンサー

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  • ki61
  • ベストアンサー率32% (85/263)
回答No.4

No.2のki61です。 これは非常に難しい問題です。 落とし主が拾い主の連絡先を希望した場合、 通常は拾い主に連絡して、住所や氏名を教えていいかどうか伺ってから落とし主にその旨を伝えます。 私が退職してから勤務要領がどうなっているかわかりませんが、 私が在職していた時期では、これが最良の方法でした。 というのも、私の在職当時、 そういったものに対してガイドラインがなかったからです。 ガイドラインがないので、そういったイレギュラーな状況?に関しては、 個々の判断で行動するしかありませんでした。 実際私も、そういうジレンマを抱えながら 職務に従事していました。 つまり逆に言えば、まったく汗顔の至りですが、 少々いい加減な警察事務員や、職務に慣れきってしまった者だと、 その人となりだけを見て教えてしまうことも・・・ まったくもって申し訳ありませんが、 実際はあるようです。 その点についてはかつて在職していた者として、 伏してお詫び申し上げます。

noname#20996
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 ki61さんにお詫びをされるとこちらとしても心苦しいです。 たぶん拾い主が強く自分の個人情報を知らせることを拒否すると受け入れられるのでしょうね。 ただ開示しないとはいえ個人情報の記入が必要なら落とし物を拾っても届けるのが嫌になりますね。

その他の回答 (4)

noname#7530
noname#7530
回答No.5

♯1です。 私の場合、性別が男である事、警察が、落とし主があらわれたら、住所を教えても良いか、との話もちゃんとありました。 私はこの事に了解したので、このようになりました。 この事について、各警察の部署で明確な決まり事がないのではないでしょうか。 少なくとも、私の場合は、相手方から書類を貰って来て欲しい、または、相手が直接書類を貰いにきますよ、という事は一切ありませんでした。 これが不思議な対応、というのであれば、私が遭遇したこの体験は、異例中の異例、ということになります。 「拾得物預かり書」なんてもらってませんでした。

noname#11481
noname#11481
回答No.3

「拾得物預り書」がなければ落とし物を返還できない、それは拾い主が持っているから、だと思います。 おそらく報奨金がもらえる事も関係しているのでしょうか? わたしも昔、友人からそういう話を聞いてこわいなあ、と思った事があります。権利を放棄して預り書をもらわなければいいのでしょうか? #1さんの方がかえって不思議です。 >後に落とし主が菓子折を持って ということはやっぱり警察は個人情報を落とし主に知らせていたという事ですね?

noname#20996
質問者

お礼

そうです、確かにこわいですね。 善意で届けたのに見知らぬ他人に個人情報を知らされるのは納得いきません。 実際はどうなんでしょう?疑問が残ります。

  • ki61
  • ベストアンサー率32% (85/263)
回答No.2

元警察官です。 結論から申し上げますと、誰に対してもそうします。 ところが実は下記のような事情もあります。 落し物を拾った人は警察に届ける義務がありますが、 同時に謝礼を受け取る権利も発生します。 また法律により、 落とし主が6ヶ月と14日経っても現れない場合は、 落し物は拾った人のものになる権利も発生します。 落し物を届けた時に、 確かに警察がそれを受け取ったという証明のため、 また半年後に落し物を受け取る権利が発生した場合に、 自分がそれを拾った人である、という証明をするため、 警察官がその場で拾い主証明(控え)を発行します。 そのため、落とし主は落し物を受け取る際に、 その控え書類を拾い主からもらってくることが必要になるのです。 これは受け取りに現れた人物が落とした本人であることを確認するために 落とし主が貰ってきた控えと、署内の書類を照合するためです。 そして本人と確認された場合にのみ落し物が返還されます。 ところがここからが重要なのですが、 実は、拾い主は落し物を交番に届けた時に、 “半年経っても落とし主が現れない場合、もらえる権利” そのものを放棄することもできます。 例えば傘なんか拾って、 半年たってから貰ったって手続きが煩雑で面倒なだけですから。 拾い主がその権利を放棄した場合、 さらに拾い主は控えの受け取りを拒否することもできます。 この場合、警察官は控えを落とし主に発行しません。 ですからこの場合は、下の方がおっしゃっているように、 全て警察署内で手続きが可能になります。 謝礼は落し物の時価の5%~20%まで、 しかも努力義務ですので、謝礼をするのは法的義務ではありません。 ですが人道的に誰が拾ってくれたのかを知るため そういった意味合いでも控えを取りに行く意味があるのです。 ですが確かに質問者さんのおっしゃることも理解できます。 取りに行け、と言われてもしそのような不安がありましたら、 お礼の品か何か持参して、警察署で会えばいいのです。 もし不安なら、 所管警察署の会計課に相談してみるのもよいでしょう。 実際そうして、一緒に来る人も多かったですよ。 少々長くなりましたが、ご理解いただければ幸いです。

noname#20996
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 拾い主の立場で確認なのですが、 権利を放棄し受取を拒否しても 落とし主が謝礼を持って伺いたいと言えば 住所・電話番号を教えてしまうのでしょうか?

noname#7530
noname#7530
回答No.1

そんなばかな、と思いました。 私は以前お財布を拾って警察に届けました。 その場で住所、氏名、電話番号を指定の用紙に記入しました。 数日後、警察から電話があって、落とし主が現れたので無事お返しいたしました。お礼金をお預かりしていますので、身分証明できるものと、印鑑をお持ちになってください、と言われました。 すべて警察内での対応で、それで済みました。後に落とし主が菓子折を持って、自宅までわざわざきて下さいました。 ですから、今回の対応はなんだか変だと思います。 システム云々の問題では無いと思います。

noname#20996
質問者

お礼

そんなばかなではなく真実です。 拾い主の電話番号、住所を教えてもらい電話連絡後、自宅まで書類をとりに行きました。 拾い主の御主人は「こんな書類かかされちゃった」と迷惑そうでその場でお礼と謝罪をし受け取りました。 ただあなたも住所、電話番号を記入し、それをもとに拾い主が現われたわけですよね? その時はきちんとした感謝の意味のお礼ですから問題ないと思うのですが、拾い主が若い女性で落とし主が悪意を持った男性だったらどうでしょう? 危険だと思うのですがいかがですか?

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