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診断書がでたが会社が休ませない場合安全配慮義務違反

精神科医の診断書を持っていても会社は休ませてくれないけれど安全配慮義務違反になりますか? ネットで色々調べてたのですが下記の部分がどういうことなのかよくわかりませんでした。 "主治医ではなく指定医の診断書提出依頼を無視して主治医診断書だけで休職希望を出されて断っても労基法違反ではないですよ。 休職は、あくまで会社判断の措置です。" https://peing.net/ja/q/09a62711-3274-4596-b70a-29e1b3762156 あと精神科医で休養が必要との診断書がでて、上記のようなら安全配慮義務違反にならないのでしょうか。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6298/18778)
回答No.2

https://www.reloclub.jp/relotimes/article/10284 <労働契約法の第5条 条文> 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」 2008年の成立ですね。 必要な配慮とは 体だけでなく 心のほうも含まれています。 だから診断書を提出しても無視するのは 安全配慮義務違反になります。 指定医のでないとだめだというのもおかしな話です。 産業医という立場も ちょっと微妙な アレですね。

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回答No.1

  労働基準法には休職に関する定めは無い だから休職に関する定めは会社の規定に盛り込み その際に「会社の指定する医師(病院)での受診を命令する」の様に規定する 受診を命じるケースとして ・傷病による欠勤が連続7日間を超える場合 指定の病院で受診することを命じない場合は安全配慮義務違反になるだろうが、従業員が勝手に持ってきた診断書を無視しても安全配慮義務違反にはならない  

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