生活保護と障害年金について

このQ&Aのポイント
  • 24歳の私と52歳の母が生活保護を受給しています。私の障害年金の支給が決まり、4年分を遡って受け取れますが、受給した保護費を全額返還する必要があるのか疑問です。
  • 私が受け取る障害年金は私の分だけなので、返還すべき保護費は私が受給した分のみでしょうか?
  • 生活保護を受給している間に障害年金が支給される場合、保護費を全額返還する必要があるのか、それとも受給した分のみを返還するのか知りたいです。
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生活保護と障害年金について

初めまして。 私は現在24歳で、52歳の母と2人で暮らしております。昨年の2月から母と2人で生活保護を受給しておりますが、この度、私の障害年金の支給が決まり、約4年分の障害年金を遡って受け取れる事になりました。 この場合、今まで受給した保護費を全額(母の分も含めて)、返還する必要があるのでしょうか? それとも、今回の障害年金は私の分だけの障害年金なので、私が今まで受給した分の保護費のみを返還すれば良いのでしょうか?

noname#259714
noname#259714

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回答No.4

生活保護は、個人単位ではなく、世帯単位で行なわれます。 ですから、まずはその世帯の被保護者全員の資力を合算して、そちらを優先的に使うことが求められています。 つまり、遡及して受け取れることとなった障害年金は、あなた個人のものとしてだけ用いることができる、というのではなく、世帯としての資力(収入)であるとされます。 生活保護は、最低限必要になるであろう生活費を規定した上で、最初に、上述の資力で補って、それでも足りない部分だけを生活保護で賄う(各種の加算を含めます)、といった概念の下に行なわれます。 これを、補足性の原理といいます。 以上の考えから、遡及して受け取れることとなった障害年金は、保護の決定以前からの世帯の資力(要するに、あなたの収入と母親の収入を合算した額が、世帯の資力です)だとされて、生活保護費の中の「受け取ってはならなかった部分」に相当するものとなります。 したがって、考え方として、障害年金の中から返還する(生活保護法第63条の定めによります)生活保護費の中には、当然、お母様がいままでに受けた部分も含まれることになります。 なお、裁決例に基づいて、第63条による費用返還義務は障害年金の障害認定日(受給権発生日)に生じ、かつ、返還時効が5年ですから、保護開始日とは関係なく、最大5年前までの障害年金の中から返還する、という形になります(保護開始日以降の障害年金だけを返還すれば良い、といった考え方ではありませんので、注意が必要です。)。  

noname#259714
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  • kappa1zoku
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回答No.5

障害年金を4年分遡って支給されるのですね。 良かったですね。 遡っての金額は300万円前後になるでしょうから、市の生活保護担当から説明があると思います。 考え方としては、生活保護は昨年2月からですから、13月分の返還ということになります。 返還分ですが、その分の生活保護費と同時にその間に罹った病院代が全額自己負担になる可能性もあります。 それは自治体の対応次第です。 これからは、障害年金を受給しながら、障害年金分を差し引いた生活保護費が支給されると思います。

noname#259714
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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

障害年金分は生活保護費から減額されます。 4年分遡っての受給であれば、返金分も4年分になると思います。障害年金の額にもよりますが、全額返金ではなく差額分の返金になります。生活保護は世帯単位ですから、2人分を合算した額で計算されるはずです。 ただし、今の生活保護費には障害者加算は付いていましたでしょうか。障害年金が認められたことにより障害者加算が付くようなら、それを加算した上での計算になりますので、その分返金額は減るはずです。 役所の窓口、あるいはケースワーカーなどにご相談されるのがいいと思います。

noname#259714
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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1844/8838)
回答No.2

4年分となると資産が発生するので、資産が無くなるまで保護は中止になると思います。 資産が無くなり、再度保護を求めると、年金の分が差し引かれた支給になり、 奇数月では生活資金が枯渇しやすくなるので、安定した生活が難しいと思う。 返還については、担当に相談して結果待ちでしょう。

noname#259714
質問者

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回答No.1

障害年金と生活保護費は全く関係かありません。 だから貴女は障害年金を貰うことになったので、生活保護費は無くなると思います。 ですが生活保護というのはお金だけではなくて、健康保険だけでも受けることも出来るんです。障害年金だけでは家賃や生活費が賄えない場合は健康保険などは公的扶助される可能性もあるのでそれは担当のケースワーカーに相談してください。 もちろん今までのお金を変換する必要はありません。 ただ、障害年金の4年分になるとかなりの高額にはなるので健康保険も支払わないといけないかもしれませんね。 お母様は貴女の障害年金とは何ら関係ないので生活保護費は受けられるし、変換もありませんよ。

noname#259714
質問者

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