生活保護受給中の障害年金について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金(精神)とは何でしょうか?
  • 振り込まれた分の全額を振り込む意味はなんでしょうか?
  • 生活保護費+障害年金で受給される金額はいくらなのでしょうか?
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生活保護受給中での障害年金について

生活保護を受給しています。 自立支援受給者証あり、精神障害者手帳3級です。 保護課から、初診から1年半たっていて障害年金の対象なので、障害年金の申請をしてくださいと言われました。 いろいろサイトを見てみたのですが、いまいちよくわからなかったのでわかりやすく教えていただける方がいましたら回答よろしくお願い致します。 1.障害年金(精神)とは何でしょうか? 2.過去の分(さかのぼった分?)が振り込まれますが、振り込み用紙を送付するので、振り込まれた分の全額を振り込んでくださいと言われました。 これはどういう意味なのでしょうか? 3.障害年金を受給すると、生活保護費+障害年金が毎月支給されるということでしょうか? 生活保護費+障害年金であるとするならば、+の金額はいくらなのでしょうか? 以上ですが、よろしくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • fu5050
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回答No.2

1.障害年金は、初診日が、20歳以上のときは、一定の年金の納付要件(免除でも可能)を満たすとき、初診日が20歳未満の時は20歳から、一定の障害(身体・精神)を持つ人に支給される年金です。 身体の場合は、一度通常1,2級になると軽快することはない。(切断した足が生えてきて治ったり、心臓ペースメーカーを入れた人が取って暮らせるようになることは今のところない)ので一度年金や手帳をもらうと一生モノですが、精神の場合は軽くなると年金が停止になることがあります。 ちなみに精神の場合は今、精神福祉手帳といいます。 手帳の級と年金の級はかならずしも一致しません。 障害基礎年金は2級までですが、障害厚生年金は3級まであります。 また、精神は身体と違い、手帳は3級までしかありません。 生活保護では、1,2級は障害者加算が付きますよね。 3.保護費(支給額)は、基本は最低生活費と収入認定額の差です。 最低生活費が月15万で年金が月10万なら月5万が保護費です。 ただし、3級だったのが2級になれば、障害者加算がつくので、その分は増えます。 実際の額がいくらになるのかは、厚生年金ですので、人によって違うのでわかりません。 障害基礎年金の場合は1級、2級で額が決まっているのでわかりますが。 なお、通常は年金は2ヶ月に1度に振込ですので、例えば、上記の例でいうと、10月は5万の保護費と年金が20万、計25万入りますが、11月は5万しか入らないので、注意が必要です。 2.これは63条の返還金のことですね。 本来、障害年金をもらって、収入があったのなら、支給する必要のなかった保護費を返してもらいますよということです。どの程度遡るのか分かりませんが、選択肢としては、例えば、120万遡って振り込まれるなら、8ヶ月程度、保護停止という方法もあるかとは思いますが、それは福祉事務所と相談してください。

remoned1213
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

その前に等級が3級であれば障害年金は貰えないのでは? 金額は3級までありますが… 障害者手帳が1級または2級でないと申請できません。 障害年金を受給する条件に 年金を全体の3分の2以上払ってるか? 初診日前の1年間抜けなく払ってるか? 年金を遅れず支払ってるか? 手帳の等級プラス上記のいずれかに該当しますか? また支給が出来たとしても保護プラス年金は満額貰えません。 保護の金額が減額されて支給されます。

remoned1213
質問者

お礼

0101aikoさん。回答ありがとうございました。 詳しく補足を書きましたので分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

remoned1213
質問者

補足

回答ありがとうございます。 保護課のほうで、ドクターの診断(多分問い合わせをしたのだと思います。病状は初診時より現在のほうが悪いです。)とか、他にいろいろと調べていたようで(以前に厚生年金の過去の払い込み履歴のような書類を年金事務所にもらいにいきました) 私が障害年金を申請したいと保護課に問い合わせをしたわけではなく、保護課から申請するようにと言われました。 保護課の方(ケースワーカー)から、申請したら認定されると言われました。 年金を3分の2以上払っているかは、わかりませんが、上記に書いたように過去履歴を保護課に提出しています。 それを見ての保護課の判断だと思います。 生活保護のほうが通院(1年半)より長いので、初診日の1年前は生活保護です。 手帳の等級が3級だし、知識も全くないので障害年金なんて考えたこともなかったのですが、保護課からそう言われて混乱しています。 手帳の等級もあがってしまうということでしょうか? 障害年金が認定されると今までの生活保護費-障害年金が支給となるのでしょうか? だとすると、生活保護費と障害年金は別々の名義で振り込まれることになりますか? 認定された場合も今と同等の金額となることはなんとなく理解できたのですが、障害者加算(調べたところ15000円程度)が支給されると書いてあったのですが生活保護費+障害者加算が支給額となるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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