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パートなのに社会保険や厚生年金

週4日程度のシフトで6時間勤務のパート、期間は1年契約です。その後更新ありとのこと。 (役所関係)時給は800円前後です。 の求人に厚生年金、健康保険と記載があったんですが上記↑の条件にもか変わらず必ず社会保険(厚生年金)に加入しないといけないんですか??月収にすると約8万くらいなんですが。。詳しい方真面目な回答願います。

みんなの回答

回答No.4

まず最初に、4分の3要件が満たされているかどうかを先に考えます。 こちらのほうが、短時間労働者における要件よりも優先されるためです。 4分の3要件とは、以下のどちらも満たす状態を言います。 どちらか一方だけではだめで、両方とも満たしている必要があります。 ・ 1週間あたりの所定労働時間が、常時雇用者の4分の3以上である ・ 1か月あたりの所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である 役所関係の場合、一般に、常時雇用者の1週間あたりの所定労働時間は40時間です(1日8時間 × 週5日)。 また、一般に、1か月を30日として見て、その上で4週8休で考えるので、1か月あたりの所定労働日数は22日です。 次に、勤務実態ではなく、あくまでも、あなたの労働契約上での所定労働時間や所定労働日数を見てゆきます。 あなたの場合、1日6時間 × 週4日であれば、1週間あたりの所定労働日数は、常時雇用者の4分の3以上の数値にはなっていません。 同様に、4週8休(月22日勤務)で考えると、週4日 × 4週 + 2日 として、月18日勤務となり、1か月あたりの所定労働時間のほうは、常時雇用者の4分の3以上の数値になっています。 労働契約が上述の内容であるなら、4分の3要件において所定労働日数は満たすが所定労働時間は満たしていない(週5日勤務の契約になっていなければ、所定労働時間に関しては4分の3以上にはならない)、という状態ですから、いずれにしても、厚生年金保険や健康保険の被保険者になる必要がありません。 しかしながら、もしも短時間労働者(下記のとおり)であると、上述したこと(厚生年金保険や健康保険の被保険者になる必要がない、といったこと)があてはまらなくなります。 以下の要件をすべて満たす場合が、短時間労働者です。 ・ 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である ・ 1年以上の雇用期間が見込まれる ・ 賃金の月額が8万8千円以上である[契約上の所定労働時間・所定労働日数で計算したとき] (保険料額の基準となる「標準報酬月額」というものが、8万8千円以上に相当するとき。厚生年金保険料の本人負担額は8千52円以上になります。) ・ 学生ではない ・ 常時501人以上が雇用されている事業所、に勤めている あなたが短時間労働者に該当するか・該当しないかは、質問文だけでは判断することができませんが、事業所の規模(常時雇用者数)や求人時の提示内容(社会保険あり)、更新あり‥‥という点から推測すると、おそらくは、契約上の賃金の月額が要件を満たしているかと思います。 そうなった場合は、上記5要件を満たしてしまうので、短時間労働者として、(4分の3要件は満たしていないにもかかわらず)厚生年金保険や健康保険に入らなければならないことになってしまいます。  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.3

#2です。 少し間違えていた。 週24時間労働だから3/4基準は満たしていない。したがって短時間労働者の加入条件を考えなければいけないが,月の収入が88000円以上ではないのでやはり社会保険の加入条件を満たしていない。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

通常の職員は週5日で1日8時間勤務ですよね。 週4日であれば日数的にも3/4以上であるし,6時間勤務であれば時間的にも3/4以上です。3/4基準を満たしている以上は通常の職員と同様に社会保険に加入します。

回答No.1

  日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html ≪短時間労働者の資格取得要件≫ 週の所定労働時間が20時間以上あること 雇用期間が1年以上見込まれること 賃金の月額が8.8万円以上であること 学生でないこと 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

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