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社会保険と厚生年金の月額変更

現在60才でアルバイト勤務ですが在職厚生年金に加入していて、比例部分の厚生年金約5万円/月を受給しています。短時間勤務に変わって4ケ月間経過し、給与が従来の約2/3の実績ができたので、月額変更届で厚生年金の受給額の見直しを伺ったのですが、健康保険とリンクして健康保険の月額変更は時給が変わらないと対象外と言われました。従って給与が下がっても年金の増額がないままです。質問は社会保険の時給規定に但し書きはないのでしょうか?又良い対応方法があれば教えて頂きたい。宜しくお願い致します。

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  • nikuq_goo
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回答No.1

カテゴリ”年金”ですね 在職老齢年金を受給されている厚生年金被保険者の職務時間と総支給額が変わったということですね。 御存知かと思いますが老齢厚生年金被保険者になる条件は正社員就業規則のの3/4以上の勤務実態です。 御質問者様は時給相当額が変わって居ない事から、職務時間が2/3になった事により、3/4以下の勤務実態になっている可能性があります。 公務員等の勤務実態を通常の会社と置き換え月20日、一日8時間を正社員勤務と想定します。 月15日以上、一日6時間以上双方を満たさないと厚生年金保険に加入出来ません。 御質問者様はどうですか? 万が一満たして居なかった場合は会社に申し出て脱退手続きと国保・国年の加入手続きをお勧めします。厚生年金被保険者では無くなりますのでいくら稼ごうと年金支給停止がなくなり、満額支給になります。 勤務実態が正社員相当にある場合の御質問主文として「社会保険の時給規定・・・」とありますが、社会保険(健康保険)の保険者はどこですか?保険証記載の発行者を御確認ください。 社会保険は保険者が規則を決めるものですので国民皆同一と言うわけでは在りません。政府管掌保険(社会保険庁が保険者)の場合、時給規定はありません。標準報酬月額テーブルにて決めます。但し随時改定の基準としては2等級以上の変更が必要ですのでそこを満たしている必要があります。このテーブルは30等級まで年金と同じ物を使いますので給与明細記載の保険料から逆算出来ます(うちの会社では標準報酬月額も明細に記載されて居ます)。 参考リンクは標準報酬月額テーブルです。あくまで政管健保だった場合に参考にして下さい。 ちなみにここから自信ないのでなんとも言えませんが、対象外と言ったのは誰(どこ)ですか? 会社の労福担当なのか保険者の職員なのか噂なのか。きっちりと保険者に確認して見て下さい。 多くの保険者の場合HPを用意していると思いますよ。 時給が変わらないと手続きしないという(会社の)就業規則になっているだけで保険者の認定基準は政管健保と同様と言うケースが想定されます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
ganbaganba
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。かなり難しいようですね 港区保険事務所の見解で健康保険の月変が優先すると言われました、また 5時間勤務になる時、会社に退職して脱会するを提案したのですが再雇用が できないことだったので3ケ月の実績を踏まえて、月変申請をすれが良いと の思い進めたことです。 何れにしても会社の健康保険の規定が関係すると思いますので調査をしてみます。 また相談にのって頂くことになるかも知れませんがどうか宜しくお願い致します。

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