養育費の支払い義務についてのご相談

このQ&Aのポイント
  • 養育費支払い義務についてのご相談です。数年前に離婚し、子供二人に月〇万円ずつ支払うことになっています。しかし、生活環境の変化によって支払い内容は変わるのでしょうか?具体的には、元嫁に配偶者ができた場合や、私に配偶者ができた場合の支払い義務について知りたいです。
  • 養育費の支払い義務についてのご相談です。離婚時には子供二人に対し、月〇万円ずつ支払うことが決まっています。しかし、私と元嫁の生活環境に変化があった場合、支払い内容は変わるものなのでしょうか?具体的には、元嫁に配偶者ができた場合や、私に配偶者ができた場合の支払い義務についてお伺いします。
  • 養育費支払い義務についてのご相談です。離婚時には子供二人に対し、月〇万円ずつの養育費を支払うことに合意しました。しかし、私や元嫁の生活環境が変わった場合、支払い内容は変わるのでしょうか?具体的には、元嫁に配偶者ができた場合や、私に配偶者ができた場合の支払い義務についてお聞きしたいです。
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養育費に関して

養育費に関するご相談です。 数年前に離婚し、現在は二人の子供達は元嫁と生活しています。 その際に、調停離婚で以下のような取り決めをしました。 ・子供二人に対し、私が月◯万円ずつを支払う。 ・進級時には別に準備金◯万円を、私が支払う。 ・養育費は子供が18歳まで支払い、大学入学時は卒業時まで支払う。 そこで、ご質問です。 私と元嫁との生活環境の変化によって、支払い内容は変わるものでしょうか? 離婚時はそこまで深読みせず、決めていませんでした。 【ご質問内容】 (1)元嫁に配偶者が出来た場合も、私の養育費支払い義務は継続されるのか。 (2)私に配偶者が出来た場合も、私の養育費支払い義務は継続されるのか。 込み入ったご相談で申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#250245
noname#250245
回答No.5

まずあなたに配偶者ができても支払い義務は継続されます。 だって、それはあなたの勝手な都合ですもん。子供には関係ないですよね? よそに女作ったら養育の義務が無くなるなら、世の男性は子供ほったらかして女遊びし放題ですよ(^_^; ただ、元嫁が再婚し、相手の男性が子供と養子縁組し、かつその男性に充分な経済力があるなら養育費の支払いをなくすことができます。 養子縁組した以上、第一の父親はその男性になるからです。 ただ、その場合もあなたは第二の父親みたいな立場ですから、何かあれば子供の面倒を見る義務は残っています。 養父が失業したりした場合は、あなたにまた養育費の支払いが回ってきます。 また、あなたの経済状況によって養育費の減額を要求することもできます。 あ、ただ冒頭のように新しい配偶者ができたからって理由では駄目ですよ? 生活費を増やすのはあなたの勝手ですから、そんなもの理由にはできません。 あくまで失業したとかで収入が減ったりした場合です。 逆に子供を育てる上で臨時の出費がある場合は、その支払いを求められることもありますけどね。 まあ、お互いに臨機応変に条件を変える方法はあるって事ですよ。 状況が変わったら、一度専門家へ相談してみましょう。

BK201_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと勉強になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

え?何お前? テメエらで勝手に気持ち良いことしてガキ作るだけ作っておいた挙げ句、直接育てることもできない状況になってるのに金を払うことすら嫌なの? お前の血は何色だ?

BK201_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 指摘頂き、戒めます。

noname#242403
noname#242403
回答No.3

何も込み入っていません。 とても単純な話です。 貴方の子供に対しての養育費ですから、逃れようがありません。 貴方の養育費支払い義務は、調停調書に記されており、確定判決と同等の効力を持っていますので、支払わないと相手は貴方の給与や財産を差し押さえることができます。

BK201_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり当然ですよね。 このまま続けていこうと思います。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11347)
回答No.2

養育費はお子様に支払うものですので、奥様の状況変化には影響されません あなたの状況にもです ただ心情としてそうなりますと払う気持ちも変わりますので、離婚時の約束にお互いの再婚時はどうするかも決めてきます 現在決めずに離婚されたのであれば、その都度話し合いをして決める事になります

BK201_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お互いの再婚時に関しても決めておけば良かったと、改めて思いました。

回答No.1

当然継続されます 養育費は子供への義務ですから配偶者の有無には無関係です なお金額については物価の変動が顕著な場合等の実勢に合わないと判断される正当な理由があれば要求に応じて変更される可能性もあるでしょう

BK201_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり親子の縁は変わりありませんよね。 勉強になりました。

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