年末調整の納付書の使い方

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の納付書を使って税務署に提出する方法について教えてください。
  • 所得税の納付特例を使っていた上期と、従業員も増えた下期での所得税の納付方法について説明してください。
  • 年末調整の資料の提出期限や、2/10に納付すべき所得税の金額が決まらない場合の年末調整について質問します。
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年末調整 納付書の使い方

年末調整の件です。会社の経理をやっているのですが、同僚の説明がよくわかりませんでしたので教えてください。 2019年上期は所得税の納付特例を使っていましたが 下期は従業員も増えたので毎月10日までに所得税を納付していたとします。 今年に入ってから1/10までに12月分の所得税は納付済みです。 そして、1/31までに年末調整のみをするとした場合、税務署の書式の納付書を使って税務署に提出するんですか? 年末調整の資料の提出は1/31までだと聞いております。ですので、それより処理がはやくできればします。 2/10に納付すべき所得税の金額が決まらないとき(まだ今の時点で1月分の給料の計算もしてないし給料を払ってもいない)、税務署が発行している納付書を使って年末調整をするんですか? だとしたら、違和感があります。そもそも、納付書を使うときというのは、従業員から預かったお金があることが前提で、それに対して金額を加減して本税を納めるわけですよね? 本税がもちろん、0円ということもあるはありますけど、あくまで従業員から預かったからこそ(給料を払ったからこそ)、税金は納めるわけなのですが、まだ1月の給料が現時点でわかっていないわけです。。。それなのに何を納付するんですか。 もし、2/10が支払い期限の所得税の金額を確定させて、1/31までに払うつもりで年末調整をするならわかりますけど、そういうわけではないみたいなのです。 会社の同僚の勘違いではないかと思うのですが。それとも、1月の給料を払ってもいなくても、見込みで所得税額を計算して1/31までに納付でもするんですか。

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  • f272
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回答No.2

> 会社の人に納付書がどうとか言われてしまい 一体何と言われたんですか? 2月10日期限の納付書で年末調整が関係するとしたら,1月10日までの納付書で還付できなかった分を2月10日期限の納付書で還付を受けることでしょうか? 他には年末再調整があるために,1月になってから年末調整の再計算を行うことはありえるので,それは2月10日期限の納付書に反映されます。 > ちなみに、2/10支払期限の所得税は見込みで計算して納付することはできるんですか?まだ1月に給料は払っていなくても。 見込みでできるかどうかはよくわかりませんが,見込みと実際が違ったときに手続きがどうなるのかと言うことを考えたら,会社としては見込みで納付することを選択するメリットは何もありません。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

1月10日までに12月分の源泉所得税を納めたのならそのときに所得税徴収高計算書は作ったんですよね。 年末調整で必要なのは,あとは法定調書(支払調書,法定調書合計表,源泉徴収票,給与支払報告書)の作成提出です。 2月10日までに納付すべき所得税の金額は年末調整とは関係ないでしょう。

ayumcom
質問者

補足

ありがとうございました。1月の納付は済んでいるのだからもう納付書はいらないと自分でも思うのですが、会社の人に納付書がどうとか言われてしまい年末調整だけのために納付書を使うの?と疑問でした。ちなみに、2/10支払期限の所得税は見込みで計算して納付することはできるんですか?まだ1月に給料は払っていなくても。

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