• 締切済み

妻が裁判で決まった事を守らないが。

妻が裁判で決まった事を守らない。  妻と離婚したくて、調停後に裁判をしましたが 離婚の判決は出ず、別居になり、子供は妻と住んでいます。 裁判では妻からの連絡は、 子供の命に関わる事以外しないという約束をし 子供とはタブレットでやり取りしています。 しかし私が、子供からのラインを無視したり、 返事を返さないでいると 妻のラインもブロックしている為、 妻が会社に電話をかけて 子供のラインや電話に答えるよう 言ってきます。 これは裁判で決めた 子供の生命に関する事以外 連絡をしてこないと言う約束にに 違反しており、裁判官に訴え処分してもらえますか? 会社に電話をしない事も 裁判で決めた事で妻は約束を破っています。

みんなの回答

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (576/2545)
回答No.2

しかしまぁ、実の子ですか? 連れ子だとしても、そこまでの塩対応できるって・・・ 質問者さまって、凄いお方です。 さて、質問にお答えしますね。 まぁ、裁判所に訴えてみたらどうでしょうか。 命令は出されるでしょうけどね。 罰則規定は調停文書にありますか? 無ければ、裁判所は「言うだけ」です。法的拘束力は有りません。 ストーカー規制法にも引っ掛かりません。ただの別居中です。 一日何十回もかけてくるなら・・・ 東京だったら迷惑防止条例違反に辛うじて掛かるかどうか、です。 あくまで「民事」です。 養育費踏み倒しに比べたらえらく軽微な事象です。

  • tihe
  • ベストアンサー率23% (57/246)
回答No.1

調停調書は法的な効力を持つので調停調書に記載のある内容に関しては裁判所に強制執行を求めることができます。

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