• 締切済み

帰化した後すぐ離婚、日本国籍取消されますか

今年10月に帰化許可もらって、ただ今夫婦の仲全然ダメです。僕元々中国出身で、嫁は日本人。子供産んでから、夫婦の仲悪くなり、あんまり話しもないし、ご飯も作ってくれないんです。もう一緒にいられないです。帰化した後、もう別れたいけど、日本国籍取り消されますか?ちょっと不安です。日本好きで、ここでずっと生活したいから帰化したのです。ただ12月すぐ離婚すると、デメリットとかありますか?

  • 戸籍
  • 回答数5
  • ありがとう数5

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.3

離婚することに2人が合意しているのなら,役所に届を出すだけですぐに離婚できます。離婚しても日本国籍が取り消されることはありません。 子供は一般的に言えば母親と暮らすようになり親権も母だけが持ちます。父としてあなたは子供が1人前になるまでは養育費を負担する義務があります。養育費の額は相談して決めてください。決められないのであれば家庭裁判所で調停することも可能です。 離婚後に子供と定期的に会うことも可能です。そのことについても離婚前に話し合ってください。

gzb465459
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!やっぱり今一番心配なのは子どものことです。扶養費のことも後で嫁と相談します。ほんとにありがとうございました!

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

帰化のために偽装結婚する犯罪が多発し、問題になっています。いくら何でも帰化して1ヶ月はないんじゃないの。離婚がどうのという話ではなくなりますよ。偽装結婚とみられても仕方がない。国籍取り消しより、おそらく家庭裁判所で離婚が成立しない。夫婦仲が悪くて帰化なんてあり得ませんから。たとえ離婚が認められたとしても、多額の慰謝料、成人するまでの子供の養育費は取られるでしょう。日本の法律を甘く見てはいけません。日本は中国と違い、先進法治国家です。

gzb465459
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。僕は偽装結婚ではありません。ただ子ども生まれてから、嫁は急に変わったんです。子ども育て中心で、ご飯全く作ってくれないし、夫婦の会話もほとんどないです。朝出て、夜帰っても、いってらっしゃいとか、お帰りとか何もない。僕の洗濯物やってくれないんです。さすがに無理だなと思います。その前も話し合ったけど、帰化許可するまで待ってくれるって。

noname#252888
noname#252888
回答No.1

中国国籍を離脱しているのなら離婚後も日本国籍です。 帰化後に1日で離婚しても大丈夫です。 ちなみに奥さんの性に入っているのなら戻るべき苗字が無いので申請すれば好きな苗字を登録できます。 日本を好きだと言ってくれるのは嬉しいよ。 でもさ。。。 中国の離婚がどんなものか知らないけれど、 子供が居る場合は日本の離婚は大変だよ。 養育費からは逃げられないよ。 12月に離婚できると思っているかもしれないけれど、奥さんの意向や条件が合わないと半年~1年くらいモめるってよくある話だよ。調停にまで行くんだよ。 養育費だけでなく、貴方から離婚を申し出るのなら慰謝料も発生するかもしれないよ。 貴方が特別金持ちなら話は別だけど、養育費抱えている男と恋愛したい女性は少ないよ。 そりゃそうだよ。もしも子供を産んでもその女性からしたら自分とか関係の無い子供の為に貴方の金が20年間も流れていくのだもの。最終的に貴方が亡くなったら自分や自分の子供だけで無く関係無い事もにも財産分与が発生する。 そんなイバラの道を進むより、今の奥さんと本当に無理なのかちゃんと向き合った方が良いんじゃない?

gzb465459
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!子供は大好きだが、ただ今の嫁と一緒にいると、イライラして、落ち着かないです。ほんとに生活費出せば、僕病気になっても、もう嫁と関係ない。子供産んでから、嫁は鬼になったんです。もう前みたいに仲良くできないです。これからもいろいろあるかもしれないですけど、頑張りたいと思います。

関連するQ&A

  • 帰化後離婚について

    数年前に国際結婚し、日本帰化した中国人の妻と離婚する流れになっています。 協議離婚という形で日本での離婚はスムーズになると思いますが 妻が帰化しお互い日本国籍となっている場合でも、中国での離婚手続きが 必要となるのでしょうか? また、一度中国籍を離脱した彼女が再度中国籍を取得することは可能でしょうか?

  • 日本国籍の回復・再帰化・再取得につきまして

    妄想にお付き合いください 一度日本国籍を捨て海外の国籍を取得してからまた日本国籍を取ろうとする場合、 ☆国籍法8条1項3号  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。  三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの により、6か月ほど日本に住んでいれば日本国籍を回復できると知りました。 この場合にどうやってかつて日本人だったと証明するのかが分かりません。 また回復したとして家族と一切紐づいてない戸籍を貰えるのか、名前を好きに決められるのかが知りたいです。 現実的では無いですが名前を変えて新しい戸籍を手に入れる手段はあるのか妄想してます。 ご存知の方いらしたら教えて頂けると嬉しいです!

  • 帰化した人の離婚について

    離婚を考えています。 でも心配事がひとつあります。 私は約1年前に帰化して日本国籍になりました。 今は旦那の籍に入っています。 離婚した場合はどうなるのでしょうか? 日本国籍のままでいけますか? よろしくお願いします。

  • 帰化について

    国籍ってそんなに重要なのでしょうか。 私は、所謂在日中国人です。 生まれた時から日本で生活し、小中高大と卒業しました。 現在は当然、日本で働いています。 本題ですが、現在私には彼女がいて 結婚を考えてお付き合いしています。 そこでその旨を伝えたところ、帰化しないとお父さんが許可してくれないとのことで一旦保留になっております。 中国に不動産も持っており、永住権も取得しているので、正直帰化するメリットがありません。 どうしても、日本人に帰化しなければならないのであれば、帰化する覚悟はできてますが、皆様にもお話を聞いていただきたく、質問させていただきました。 同じような経験をされた方、同じような経験を聞いたことがある方がいらっしゃいましたら、何か案を頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 帰化について

    イタリア人と結婚し、期限なしの滞在許可を持っています。選挙権がないというだけで、仕事にも問題なく就いています。ただこのまま年をとれば年金がもらえません。両親も亡くなっていて、日本には家も残っていないので、イタリアへの帰化を考えています。日本の国籍を失うことのデメリットはなんでしょうか?

  • 帰化後、日本人妻の姓になった夫と離婚→夫婦の姓は一緒のまま?

    わかりにくいタイトルなのに読んでくれてありがとうございます。 今現在、外国人(男・日本永住権取得済)と結婚している日本人(女)です。夫婦は別姓のままです。主人が日本に帰化するか、具体的には考えていない段階ですが、いろいろな可能性について知っておきたくて質問させていただきました。 まず帰化する時、彼の名前を変更することになると思いますが、その際もし私の籍に彼が入って、私の日本人姓(仮に山田)に変えたとします。その後、離婚することがあれば、彼の名前は離婚後も山田で、私と同じ姓を名乗り続けることになるんでしょうか?あと、国籍も帰化後は日本人のままですか? もし離婚後も同じ名前なのならばなんとなく嫌なので、彼に新しい名前で帰化してもらい、私が彼の新しい日本人姓に変わる(彼の籍に入る)方向で考えようかな、と思っています。そうすれば、離婚した時、私は旧姓に戻ることができ、別々の名前になるでしょうから。 離婚前提で帰化を考えているわけでは決してありません。ささいなケンカをすることは稀にありますが、夫婦仲はいいです。しかし、離婚を含めいろんな可能性を考えて後悔しないように名前の件は決めたいです。それに帰化自体も、本当にする必要があるのか、慎重に考えていきたいと思っています。どうか、上記の質問内容についてご存知の方はお助けください。よろしくお願いします。

  • 帰化したことを打ち明けるタイミングについて

    帰化したことを打ち明けるタイミングについて こんばんは。 わたしは中国人で、6歳のときに両親と日本へ来ました。現在26歳の会社員です。今年の夏に帰化をして、日本国籍を取得しました。 今年の春頃から交際している男性がいて、最近ご両親に紹介してくれて、ちょくちょく一緒に食事をするようになりました。 紹介してくれたときはもちろん帰化後の名前なので、ご両親は疑うはずがありません。 わたしも彼も来年には結婚をしたいと考えています。結婚となると、国籍はデリケートな問題になるので、良いタイミングでさらっと伝えればいいのかなと思ってるんですが、簡単過ぎますか? 帰化後に結婚した方など、日本人の方でもいいので率直な意見やタイミングを教えてください。

  • 国籍についてです。

    国籍についてです。 もし仮に日本人男性と外国人女性が結婚したとして、女性が日本国籍を取ったとします。(←このことを帰化っていうんですよね?) そして子供が生まれて、もちろん子供も日本国籍を取ったとします。 数年後、夫婦が離婚をした場合、女性の国籍は海外に戻されて海外に帰らなきゃいけませんか? それとも日本にそのまま住むことは可能ですか? ついでに、子供は日本国籍のままですよね? 質問が多くてすみません。 国籍関係で詳しい方、お願いします。

  • 在日韓国人の帰化申請について

    昨年、僕は在日韓国人の女性と結婚し最近子供が生まれました。 嫁は三姉妹の次女で三女だけ出生前に法律が変わったそうで 日本国籍で、長女と次女(嫁)は韓国籍です。 今回、嫁の母親から長女と嫁の帰化申請を二人まとめて手続きするので嫁の住民票だけをを実家に戻すように言われました。 その方が早く許可が下りるからだそうです。 またしばらくしたら転勤で夫婦で引っ越す予定だったのですが 生活の実態がないと駄目だから嫁を実家においてしばらく一人で行ってくれとも言われました。 僕は帰化を望んでいましたが転勤前の話なので嫁の親が娘とその子供を手放したくないから言っているのではないかと少々疑念を感じます。 本当に嫁の母親が言うとおりにしたほうが許可がはやくおりるでしょうか?

  • 帰化申請中の国籍離脱証明書について

    主人が今年のはじめに帰化申請がとおり現在結果待ちの状態です。 国籍は中国です。 先日担当の法務局から「大使館に行って消失証明(おそらく国籍離脱証明書)のようなものをとってくるよう・・・」指示か゜ありました。 上に兄が二人おり、すでに帰化できているので聞きましたらそのようなものは提出していないし大使館にいっても自分達は登録されていないからでてこないであろう・・と言われました。 大使館にも確認しましたら「あなたはきてもらっても接点がないからそのような証明はでないかも」と曖昧な回答でした。 ※自分はもともと日本で生まれ全く中国は行ったことがありません。祖父が永住権を取っています。親にも確認しましたら生まれたとき届けを大使館などにはしていないそうです。 その旨担当法務局に言いましたら「そんなわけはない。絶対国籍離脱証明書がとれるはずだから・・」と言われました。 国籍離脱証明書というのは主人のように全く中国に接点もなく、日本で生まれ親が大使館に出生の届出もださなかった場合でもとれるものなのでしょうか? もしとれるのでしたらなぜ兄らが提出しなくて平気だったのかがよくわかりません。

専門家に質問してみよう