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帰化後離婚について
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中国の国籍を捨てているなら、完全な日本国民となります。 二重国籍で中国籍を離脱していないことも考えられますが、すでに、日本にいる以上は、二人とも日本国民なので、あなた自身が中国人と再婚しない限り、あまり意味がないと思います。 (国により、二重国籍を認めている国と、認めていない国がありますが、だいたいが二重国籍を認めていない国の方が多いです。ただし、二重国籍を認めていない場合であっても、本人が国籍を離脱していない場合は、二重国籍者となります) 最後のご質問ですが、一度中国籍を離脱したものが再度、中国籍を取得できるかは、中国の法律によります。ただし、捨てている場合は、完全な外国人(日本国民と同じ)になりますから、日本人が中国にいくのと同じで、ビザなし渡航は15日以内。 就労なども外国人となるので規制されます。 ただ、日本人の場合は、一度日本国籍を捨てた場合は、簡易帰化という方法があり、元日本人は再度帰化するのが簡易化はされますが、外国人であることには変わりないので、すべてが法務大臣の裁量になり、必ずしも日本人に戻れるわけではありません。
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