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アルバイトと副業をしている時の確定申告について。

アルバイトと、副業をしている場合の確定申告についてのご質問です。 私は現在、アルバイトで働いています。 2019年の給料は10月時点で計33万ほどで、残り2ヶ月分を足しても40万円に届かない予想です。 その他、ネットで副業をしていてこちらの収入は計7000円ほどです。 アルバイト先の保険などには入っておらず、国民健康保険と国民年金に自分で加入しています。 この場合、アルバイト先から源泉徴収票をもらい、今年分の確定申告は自分でしなければいけないですよね? 正社員で働いていたときは会社がやってくれていましたが、今はアルバイト先の保険にも入っていないので個人?の扱いですよね?

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

アルバイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整をやってもらえます。 年末までそこで働くなら、給与額の多少にかかわらずアルバイト先では年末調整の義務があります。保険に加入しているかどうかは関係しません。 その収入であれば所得税額は0円ですから、もし源泉徴収されていれば税金が戻ってきます。 年末調整されれば、副業の7,000円は申告不要ですが、確定申告するなら副業分も申告しなければなりません。必要経費を引いて「所得」額で申告することになります。副業分を加えても所得税は0円です。 所得税0円なので、面倒であれば(源泉徴収分を取り戻さなくてもいいなら)、年末調整も確定申告も不要です。

nyankolomoti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々と勉強になりました。 扶養にも入っておらず、自分が世帯主なのでやるとしたら自分で調整か申告をしなければいけませんね。 ただ、どうしても面倒という気持ちが強いので、今年は何もせずにしておこうと思います。

その他の回答 (1)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13653)
回答No.1

国税庁のサイトには次のように書かれています。 「給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」 あなたの場合は必要ないでしょう。やっても構いませんが、義務ではありません。

nyankolomoti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国税庁のサイトなるものがあるのですね、勉強になりました。 今後はそちらでも確認するようにします。 収入が低いので戻ってくる金額もないのですね...。 今年はこのまま見送ろうと思います。

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