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[契約]こういう場合はどうしたらいいのでしょう?

JACO1011の回答

  • JACO1011
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回答No.2

原則として、契約自由の原則というのがありますからどんな契約でも有効です。 また契約は、様式が定められているものではありませんから、契約を締結しようとする者の意思とその表明があれば成立します。口頭約束も意思の表明として有効です。 民法の規定というのは、契約に定めが無い場合にこういう風に判断する、という決まりを書いているものが殆どです。 契約>慣習>民法 という力順にになると思ってください。 例外として、強行規定というものがあります。 契約については、公序良俗違反などがこれにあたります。 ご質問の内容が公序良俗違反かというとそういうわけでもないです。 だから契約を締結してしまえば、たぶんその契約は基本的に有効になります。 脅迫や詐欺によって契約が締結されたのであれば、無効または取り消しが可能です。 あなたが未成年者である場合にも契約を取り消すことが出来ます。 さて、けっこう乱暴で一方的な契約内容でも、かなり重大な理由が無ければ原則として無効になるわけではないというのは、契約が本人の自由意志に基づいているということが前提になっているからです。 だから、そもそもnitscapeさんが自分にメリットが無く会社にだけメリットがある契約内容だと考えているんだったら、契約しなければいいんです。nitscapeさんに契約締結を強制する権限は会社にはありません。 口約束で、本当にそこに書かれている内容の全部を承諾したのでしょうか。 退職するための条件として無償で労役を提供するというような約束自体がよく理解できませんが。 私が会社の立場だったら、少なくとも対価は支払いますけどね。俗人的な開発体制になっているのは会社自身の危機管理対策の欠落が原因で、nitscapeさんの問題じゃありませんよ。 あくまで「サポート」ということで考えたら、 ・費用は作業量に応じて時間5000円ぐらいはもらう。(もっと高いですか?) ・成果保証は無し。作業保証するだけ。 ・作業保証なので当然瑕疵担保責任も負わない。有償で応じる。 ・第三者の工業所有権侵害については善管義務まで。代物弁済を確約する記載は削除。 ・成果保証とせず遅延損害金も当然払わない。 ・保守の記載はいいと思います。契約内容に不満があれば締結しなければ良く、締結しなければ保守責任は発生しませんから。 ・工業所有権もそんなもんだと思います。 ・著作権はご自分で判断してください。 ・再委託が6ヶ月前承認というのは理解できませんね。どうせ相手の承認を要するのであれば期間は必要無いんじゃないですか? ぐらいの内容に、私だったら修正させます。 そんな約束じゃなかったと会社が言うなら、訴えてもらっても構わないんじゃないでしょうか。口約束でも契約は有効だと書きましたが、口約束は相手が否認すると証明不可能なのでみんな契約書を作るんです。 すくなくとも、nitscapeさんが「それは不当だ」と思ってる部分については、一切応じる必要無いです。

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