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源泉徴収

最近パートを始めたのですが、給与の受け取りはどのようにするのかと、社長に聞いたところ、もう1人のパートの方が、個人事業主扱いになっており、その方に私の分の給与も振り込むので、その方から 私に手渡しされるということなんですが、このような場合、源泉徴収票はどのようにして もらえるのでしょうか? このやり方は合法ですか? 教えてください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

>このような場合、源泉徴収票はどのようにして もらえるのでしょうか? もらえない可能性が高いと思います。 >このやり方は合法ですか? 違法である可能性が高いと思います。 ***** (詳しい解説)※長文です。 >もう1人のパートの方が、個人事業主扱いになっており 「個人事業主」というのは、いわゆる「自営業者」のことですから、(本人がどう思っているかは別として)その人は「パート(労働者、給与所得者)」ではないということになります。 --- 「労働者、給与所得者」というのは、「誰かに雇われて、その人の指示で仕事をして、時給や月給でお金をもらう人」のことです。 法律的なことを言えば、【雇用(こよう)契約】という契約を結んで働き、【税法上の給与】を受け取る人のことです。 --- 一方、「個人事業主(自営業者)」は、【雇われているわけではなく】、「一(いち)業者として仕事を請け負ってお金をもらう人」のことです。 法律的なことを言えば、【請負(うけおい)契約】や【業務委託(ぎょうむいたく)契約】などと呼ばれる契約を結んで働く人のことです。 【雇用契約】と大きく違うのは、「仕事のやり方」や「仕事の報酬(料金)」などを【自分で決める(仕事の依頼主と交渉して決める)】という点です。 そして、仕事に対する報酬は「税法上の給与」では【ありません】。 たとえば、「何かの修理や工事を頼む相手(業者)」をイメージすると分かりやすいかもしれません。(修理や工事を頼む業者の人間をいちいち雇ったりしませんよね?) >その方に私の分の給与も振り込む その方、仮にAさんとしますが、Aさんがその会社の経理担当者で「(社長から)従業員への給与の支払い(という仕事)をまかされている」ということでしょうか?たぶん違いますよね? 実際のところどうなのかは「Aさん」か「社長」に聞かないと分かりませんが、詳しい事情が分からないと「違法か?合法か?」もはっきりしません。 >その方から 私に手渡しされる 「手渡しか?振り込みか?」を気にする人は多いですが、「合法か?違法か?」とは【まったく】関係ありません。(昔は大手企業でも「現金手渡し」が当たり前でした。) ただし、「現金手渡し」だと【銀行口座などに記録が残らない】ので「違法なことをしたい人には好都合」ということはあります。(いわゆる「ヤバい取引」で証拠を残すバカはいないですよね?) >このような場合、源泉徴収票はどのようにして もらえるのでしょうか? 「源泉徴収票」、正しくは『給与所得の源泉徴収票』は【給与所得者】でなければもらえません。 質問文を読んだだけでは、mizukitanakaさんが「給与所得者」に該当するのかどうかはっきりしませんが、まともな契約があるかどうかすら怪しい【印象】なので「もらえない可能性が高いと思います。(結論までは出せません。)」という回答になります。 --- なお、「給与所得者ではない」場合は、【法律上は】、「個人事業主(自営業者)」として扱われることになります。 >このやり方は合法ですか? 「合法・違法」の判断は【実態】が重視されますので、ここで白黒はっきりさせることまではできません。 つまり、「契約書」などが合法なものであったとしても、「契約の内容と実態がかけ離れている」ような場合は違法と判断されるということです。(いわゆる「偽装」です。) ですから、【質問文から受ける印象】から「違法である可能性が高いと【思います】。(結論までは出せません。)」という回答になりました。 --- なお、現実には「100%合法で真っ白な会社」というのはなかなかありません。 特に中小企業は「多かれ少なかれグレーな部分があるのが普通」と言ってもいいでしょう。 たとえば、「自分から頼まないと『給与所得の源泉徴収票』を発行してもらえない」というようなちょっとしたことでも法令上は【違反】です。 ただ、会社が違法なことをしたからといって(従業員が共謀してたのでなければ)そのことで従業員が罰せられるわけではありません。 ですから、「合法・違法」にこだわるよりは「納得して働けるかどうか?」のほうが重要になると思います。 --- 「どうしてもはっきりさせたい」という場合は、「労働基準監督署」や「税務署」に相談するとよいです。 「雇用契約」などの法律に関することは「労働基準監督署」の管轄で、「所得税」の法律に関することは「税務署」の管轄です。 --- ちなみに、「給与所得者」や「給与所得の源泉徴収票」などの用語は「所得税法」に由来するものです。 「雇用契約」を結ぶ場合は、「給与所得者」ではなく「労働者」などの表現になるでしょう。 (参考) 『雇用契約書ってなに?そもそもパート雇用に必要な物? |イーアイデム』 https://www.e-aidem.com/clp/part/sirason/entry/2019/07/02/173827 --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html *** 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……その年の翌年の1月31日まで……に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]

その他の回答 (3)

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/760)
回答No.3

別に違法ではないですね。 あなたがそれで合意しているなら。 合意すると言うことは、当然合意以前にその内容について理解し把握していると言うことなので、もし理解出来ていないなら、勉強が必要です。 一般的なパートの扱いではないですね。 パートでも正社員でも、雇用契約を交わしたときには、必ず書面で雇用条件について確認するのが常識です。 雇用契約の条件に関しては、書面にすることと従業員に求められた場合にそれを開示しなければならないと法律で決まっています。 まずこちらが出来ていないため、状況把握が出来ていないので求めてください。 雇用契約の内容について書面で確認が取れなければ私なら働けません。 会社とパートであれば雇用関係にありますが、会社と個人事業主であればそもそも雇用していません。 会社は業務ないように対して取り決めた報酬を支払えば責任はありません。 質問であれば 会社 ↓ 個人事業主(もう一人のパート) ↓ 個人事業主(あなた) こんな関係にされていそうです。 そもそももう一人のパートと言うのもパートじゃないです。 会社とあなたは直接取引しているわけではなく、直接会社とやり取りしている個人事業主の方の、下請けと言うところでしょうね。 だから会社はあなたのことは知りません。 あなたがもう一人のパートだと思っている人とあなたの問題かと思います。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 偽装請負の脱法行為の臭いがプンプンします。 その状況を許容されるのであれば、ご質問者様の給料支払者はそのもう一人のパートの方ということになりますので、「源泉徴収票」はそのパートの方が交付することになります。 ただし、このご質問の文章のみの情報で話しますと、そのもう一人のパートの方が源泉徴収票を交付することはなさそうな感じがします。 また、ご質問者様がこの状況を許容されないのであれば、社長に直接雇用を申し込み、それを社長が拒めば労基署に相談にいかれるのがいいと思います。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

個人事業主は合法です。 普通は芸能人や社長など毎月の収入が不安定な人が使います。 源泉徴収も年金も健康保険も差し引かれないので自分で払ってください。 源泉徴収がない分は確定申告で所得税と住民税。 年金は国民年金。 健康保険は国民健康保険。ですね。 社長は厚生年金を払いたくないのかもしれませんね。

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