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訴状の「請求の原因」の虚偽記載について

損害賠償請求における訴状の「請求の原因」に虚偽の記載があることを証明できた場合、法律的にどのような問題になりますか? 原告が「請求の原因」に記載の事実はないと認めた場合、訴状を作成した弁護士に法律的な過失を追求できますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 損害賠償請求における訴状の「請求の原因」に虚偽の記載があることを > 証明できた場合  「損害賠償請求が棄却される」だけです。  訴訟になる場合というのは、原告か被告かどちらかがウソをついているか、勘違い・誤解があるものなのです。  意見が一致して、ウソや誤解がないなら、紛争になりません。せいぜい「それ、待ってくれ」「いや、待てない」「待ってくれたっていいじゃないか」「イヤだ」という軽い紛争(裁判所による事実認定が不要な訴訟)になるくらいです。  訴訟というものはそういうものなので、訴状にウソ・誤解が混じっていても、「請求が棄却される」「訴訟費用は原告負担」以上のペナルティはありません。  但し、「法廷という枠」を越えて、訴状の内容を例えばYouTubeに発表したりすれば、内容次第で、名誉毀損などの犯罪になる場合もあります。 > 原告が「請求の原因」に記載の事実はないと認めた場合、  弁護士は依頼人の話を法律的に構成して訴状を書きます。原告が述べた事実が真実かどうか調査・確認等はしないことになっています。  もちろん調査等を禁止されているわけではありませんが、一々それをやって、依頼人の求めるものとは違う訴状を書いていたら商売になりませんから、しません。  「アナタの言っていることはウソです。訴状に書いてはいけません」ではなくて、せいぜい言えるのは「それを言っても請求には関係ありませんので、書かないことにしましょう」と提案することくらいだと思います。  従って、訴状にウソが混じっても、弁護士に責任はありません。  上記と同じく、「法廷という枠」を越えて、例えばYouTubeに発表したりすれば、内容次第では、弁護士も名誉毀損などの犯罪(共犯)になる場合もあります。

rocketkeita
質問者

お礼

参考にさせていただき、上手く解決しました。 ありがとうございます。

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