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妊娠の中絶費用について

妊娠の中絶費用について 仲良くなった女の子、女友達、初対面の女の子と性行為して避妊したつもりでいても望まない妊娠をさせてしまって、知らずにいた場合は 犯罪になり罰則があったり、民事で訴えられることは多いのですか? また、相手が性病になった場合はどうなりますか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6244/18612)
回答No.3

性病を移したら 傷害罪が成立します。 妊娠を知らずにいた場合は」ですか 知らなければどうしようもないでしょう。 相手側から知らされれば そこで初めて知るのです。当たり前といえばそうだけど。  双方合意のもとで行った行為に犯罪を構成する要件は 女性が18歳以下だった場合です。淫行条例。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1084/2097)
回答No.2

 まず2人(未成年の場合は親も)で、生むか中絶するか、結婚するか、しない場合費用の負担はどうするかを決めて下さい。  この話し合いがないと、女子が出産しても中絶しても経済的、肉体的に苦痛を受けるので、損害賠償(慰謝料)請求の理由になります。  婚姻していない女子が子を産んだ場合、相手の男は役所に「この子は自分の子である」と認知届を出すことで、戸籍上その子の父となり、親権、監護権、被相続権などを持ちます。(民法779条、781条)  また、認知をしない場合、子の母およびその他利害関係人は、あなたに認知を求める訴えを起こすことができます。(787条)

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/760)
回答No.1

>仲良くなった女の子、女友達、初対面の女の子と性行為して避妊したつもりでいても望まない妊娠をさせてしまって、知らずにいた場合は犯罪になり罰則があったり、民事で訴えられることは多いのですか? 多いかどうかは統計データがないからわからない。 性行為したかどうか、毎回どこかに報告したことないですよね? つまりは普段はそんな統計は取られていないと言うことです。 個人の経験での話なら、そんなに多かったら男は結婚するまでエッチできないです。 避妊したかどうかを問題にしているようですけど、まずは合意の上だったかどうかが問題ですけど。 犯罪になるかどうかは、刑法に反したかどうか。犯罪なら罰則はある。民事なら相手に訴訟を起こされば訴訟になるでしょうね。 ところで、その女と性行為することが何か法律に触れるんですかね? 避妊しないことで妊娠しやすくなりますが、性行為ってそもそも妊娠するための行為なんで、妊娠することもありますよ。 妊娠して知らないだけで男が悪くなるって言うのはどこからそういう発想になんだんですか? 性交したら妊娠するかもしれないのは、女でもわかってやっていることになりますよね。 妊娠したかどうかは、女が言わなければわからないですが。 強姦だったら犯罪ですね。 民事で訴えるにしても、何かしらあなたに不法行為があって、結局は金払えって言う事ですが、あなたが悪いのかどうか証明されないとそうはなりませんね。 女は性交して民事で訴えれば金取れるってことなら、男は恐ろしくて結婚するまでだれともやれないですよ。 >また、相手が性病になった場合はどうなりますか? これは特に論外。 元から性病だったかもしれないし、他の男から伝染したかもしれないし、あなたからと証明出来ないと思います。

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