• 締切済み

中絶費用

2月に別れた彼女に中絶費用を請求されました。 3月に妊娠していたといわれました。 正直、1月に性交渉はありましたが、避妊をしていました。 そして、写メールで検査薬の反応送ってきました。 僕が「検査薬の結果は100%とは限らないから、病院で検査しよう」とたのみましたが、恐いからいやという理由でことわられました。 僕は事実を一緒に確認したいから病院は一緒に行くからといいましたが、 そのあと、もうおろすから関わらないで欲しいといわれました。費用もいらないといわれました。 このことを友達に相談しました。 友達はなんかおかしいといいました。 ・元から別れ話になると奇行(ハサミで自分の体をきづつけたり)する子 ・検査薬だけで病院にいくことを拒む ・写真付きメールの検査薬の画像も自作できる ・別れたくないから必死 などいわれました。 ちゃんとした証拠など見せてくれなかったし、正直その女のとこに他に出入りしている男のいたということも聞いたので、もし本当だとしても、僕の可能性は低いと思いました。 そして、この内容とは関係の無いお金のことで連絡をとりました。 お金の返却を要求しましたが、返す義務はないといわれました。 その金を返せというなら、中絶代を払えといわれました。 ぼくは、本当に中絶をしたのか不思議だったので、何か証拠になるものはあるのかと聞きましたが、すぐには答えず、あとから写真があるといいました。後から、考え出して写真があるといったようにしか思えません。 このことを、もう一度同じ友人に相談したら、 ・お金をかえしたくないから、中絶代払えという言葉で逃げてるようにしか思えない ・証拠があるならすぐ言えるはず といいました。 もし妊娠中絶が本当なら法律的にいったん要らないといった治療費を請求されたら払う義務はあるのでしょうか? 妊娠の事実として、証拠をみせて欲しいのですが、何を証拠としてみせてもらうのがいいですか?

noname#88486
noname#88486

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 まず中絶とは無関係の金銭の返還について、それがどういった内容のものであるのかが分らないので、返す義務があるのかどうか判断できません。仮に返す義務があるとして、相手方が治療費の請求債権との相殺のようなことをしていますが、その請求権があるかが問題となっています。  そもそも治療費を請求できるかどうかについて、質問者が中絶の同意書に署名でもしていない限り、中絶した子供が質問者の子供であることを相手方が立証しなければならず、それがなされなければ相手方の請求は認められません。つまり、妊娠、中絶の事実があったとしても、質問者に支払義務が発生するとは限りません。  そして万が一にもそれらが証明された場合、以前いらないと言った治療費を払う必要があるかが問題になりますが、これは債務の免除であり、口頭であっても支払義務は消滅しています。しかし、相手方が免除したことの立証責任は質問者にあるため、口頭のみでは立証は難しいでしょう。  以上、法律的な観点からの結論です。これを前提知識として頭に入れておいて交渉してみてください。まあ、額によっては、もう金はいいから今後何も請求しないように互いに念書でも書いて縁を切るのも手です。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

妊娠の最終判断は医師の診察です。 今は大抵、超音波の画像を渡すし、不要とした場合でも医師は保管します。 また、領収証を必ず発行しています。 これら2点が証拠ですね。 他の男性も関係していたのであれば、あなただと断定することは困難でしょう。 悪い女に引っ掛かったのかもしれません、背後に男がいるかも。

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