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社員とアルバイトについて。
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労働者災害補償保険法(労災法)の労働福祉事業の一つに未払賃金の立替払事業があります。具体的には賃金の支払の確保等に関する法律に規定されているもので、 (1)立替払いを受けることができる場合の事業の要件 労災保険の適用事業であり、1年以上継続して事業活動を行った事業であり、倒産状態にあるなど一定の条件を満たしているもの (2)立替払いを受けることができる労働者の要件 一定期間内に(1)の事業を退職した労働者であって、一定の賃金の全部又は一部が不払いとなっているもの とあります。立替払いの額は、一定金額を限度として、未払賃金の80%(未払賃金総額が2万円未満のときは対象外)を立替払いしてくれます。 労働全書の賃確法の項をよく読むと、「事業主が破産の宣告を受け、その他政令で定める事由に該当することとなった場合において・・・」とありますので、該当事由に該当する場合、「政府」が立替払いを行うとあります。 アルバイトも労災法に定める立派な「労働者」ですから、適用を受ける権利があると思います。しかしながら、honkunさんの質問を読むと、親会社云々とありますので、実際のところ政令で定める事由に該当するかどうかはわかりません。 こういったケースの申告については事業所管轄の労働基準監督署に行うのが一般的ですから、そちらに出向かれて相談されては如何ですか。
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- shoyosi
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親会社がどの程度その会社を支配していたかによって違います。親会社が信用ある会社ですと、どうしようもなくなったときには、会社の本社の正門の前でゼッケンを着けて中に入る人にチラシ(うそは駄目)を配れば効果はあります。
- yasupee
- ベストアンサー率30% (20/66)
大学時代私のバイト先もつぶれました。 労働基準監督署に相談しても、結局は賃金の支払いを受けることが出来ませんでした。(場合によっては、国から何割かもらえることもあります。) ただ私の場合、つぶれる前などに責任者などを含めた会議(集会?)を皆で何回か開き、一体給料はどうなるのか?とよく責任者と話し合ったんですね。 そうしたら責任者が「会社がつぶれても、お前らの給料は俺が払う!!」 と言ってくれ、口約束だけでは不安だったので、念書を書いてもらいました。 そして、会社がつぶれたあと私は1ヶ月に1回くらい責任者と連絡を取り、 お給料を全額もらうことが出来ました。(分割でしたが) 念書を書いてもらったけれど、その後定期的に連絡を取っていた私だけが 全額もらえたようで、他の人達は途中であきらめていました。 後でゼミの弁護士の資格を持っている先生に聞いたのですが、念書の内容は法的効果を得るには不充分だったそうです。おまけに、責任者個人から給料分を個人的に もらっていただけで、正式な給料とは言えないんですね。 でもまぁ私は結果的には給料をもらえたので、よかったと思います。 こんなこともあるんだと参考にしていただけたらと、書きこんでみました。
- babu-tatsutaka
- ベストアンサー率21% (149/686)
社員に限らずパートやアルバイトの方でも 「雇用」という意味では同じ対象です。 以下のサイトを参考にしてみてください。
補足
ありがとうございます。 ただ、言われたのが保証されないと言われました。 つまり、バイトの場合公共機関で支払ってもらえないということです。 多分、雇用保険の問題だと思うのですが、その点はどうなのでしょうか? お願いします。
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