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会社を辞めろと言われました。法律に詳しい方 アドバイスください。

42才マンション販売営業です。グループのリゾート開発会社に9年、今の不動産会社に移籍になって2年です。会社は典型的なワンマン社長でグループ6社は取締役もすべてイエスマンという状況です。私の現在の役職は係長。前回の物件まではトップクラスの販売成績でしたが、本年2月から販売した物件は、全体に販売が厳しく、トップの者で7件、私は4件のみでした。 6/24に取締役部長及び次長から6/30で自分から身を引いてほしいと言われ、理由を聞くとリーダーとして販売成績が悪いことと会社(社長)の指示に対して出来ていないとの事で、具体的に聞いても教えてもらえず。このまま、そのワンマン社長の下で居座るのは事実上難しいので、数日後、理不尽ながら条件をつけて、失業保険上は解雇と同待遇なら自己都合としましょう。と申し入れ、条件として(1)7/1より振り替え休暇、有給休暇の完全消化。(2)7/10に予定されている賞与の他営業と同待遇の支給。(3)退職金の100%支給(解雇と同条件)を提案しました。当然、猛烈な反発がありました。 さて、質問ですが、私のねらいは6/30は理由が無いと拒否します。恐らく社長の逆鱗に触れ、解雇またはグループ会社のへき地へ出向を命じられるでしょう。そこで、同日に(1)の有給等の休暇届を出し、数ヶ月後(その時点で(2)の賞与は減額でも支給される)退職届を出し。離職票の本人記入欄には解雇と記入しようと思っています。(3)の退職金も減額ながら出てくると思っています。私のこの案は甘いでしょうか。会社側から見て、また、社長のワンマンで、支給しないという事が可能でしょうか。場合によっては地位保全の仮処分申請までは必要かと思いますが、本訴は数ヶ月の事なので考えていません。以上詳しい方、会社側のお仕事の方、42才で路頭に迷う私にアドバイスをください。6/30が期限です。お願いいたします

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回答No.4

昨年秋まで人事の仕事をしておりました。 1.退職金は、会社に退職金規定が定められていなければ、支給されません。規定そのものの確認が必要です(労働基準法では、退職金の支給は絶対ではないのです)。本人都合の退職と処理され減額は、実務上可能です。 2.会社側の都合で解雇する場合は、解雇手当てを払っての即時解雇も可能です。解雇する場合、他の職種変換とか、成績不良等では文書による注意喚起など何度か会社側が努力した証拠が必要です。しかし、実際上、裁判等で争うのは、相当の困難を伴います。 3.有給休暇届を出して、休んで、数ヵ月後、退職するという案は、会社に、職場放棄という口実を与えます。また、文房具などの私的流用なども、口実になります。注意が必要です。 4.離職表の本人の退職記入欄は、最後の防波堤になります。ただし、会社都合であることの客観的証拠を持つことが不可欠です。今までの経緯を文書化し、労働基準監督署へ相談に行く必要があります。また、弁護士会で30分5千円で相談受けてもらえます。理論武装が大事です。

nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。このようなアドバイスを待っておりました。労働関係は何軒か相談に行きましたが、どこよりもこのサイトの方々が理論武装の材料になります。弁護士会は金曜日に予約が取れました。 1.については調べてみます。2.3.については追加のほうにも先に書きましたが不当解雇として地位保全仮処分で2~3ヶ月は延命させる。有給消化と同じ。どちらにしても、これくらいの金額は払わざるを得ないとの考えに持っていき、早期の和解をねらっています。しかしそれでもありとあらゆる嫌がらせが始まるでしょうね。4については2回目以降の会話はすべて録音してあります。

その他の回答 (8)

  • eastwood
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.9

nakamorさん頑張ってください。 会社側から解雇といわれると、たとえ裁判になってその地位を保全したとしても労働者側に不利益が残るのは間違いありません。弁護士に相談をしているという姿勢を見せ、少しでも実のある退職プランを勝ち取りましょう。 私の方からは現実的なアドバイスを・・・ 離職票についてですが、今年4月1日から様式が変わり、今まで事業所側のほぼ一方的な離職理由に基づく判定から、労働者側の意見も聴いてくれるような形に変わっています。事業主が「自己都合」と書いても、何らかの証拠になるものを添付すれば覆る可能性が大きくなりました。基本手当の給付期間も離職理由によって大きく異なる(20年以上勤続、自己都合で180日、会社都合で240日)ようになりましたので、うまく立ち回ってください。 それと退職金の支給についてですが、就業規則に明記されているのであれば、減額される理由が良くわからないのですが。 また退職日は月末にしましょう。退職日を月末にすると離職した日は翌月の初日となることから、退職日を含む月の社会保険料の半額を会社に負担させることができます。せめてその位の事はしてやりましょう! 健康保険の任意継続も忘れずに。被扶養者がたくさんいる場合、国民健康保険に加入するよりは安く上がるはずです。資格喪失の日から20日以内に手続をしなければなりませんので、できるだけ急かせましょう。

nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。 あとで後悔しないように、皆様のお力添えに感謝し、頑張ります。

  • tips
  • ベストアンサー率14% (829/5762)
回答No.8

>弁護士会へは金曜日に予約が取れました。 よかったですね。 あとできたら弁護士さんの会話も 録音しておくとあとで 確認などに便利かもしれません。 (法律で禁止されてるのだろうか?) がんばってください。

nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。 録音に関して、6/24にさっそく松下製のICレコーダーを購入しましたが、長時間用にすると聞き取りにくい。特に本社が駅前で雑音が多く肝心なところが聞き取れなかったり。まあ録音してあるという抑制にはなるでしょう。自分の会話も、興奮して、こんなしどろもどろになっていたのか等、いろいろ便利に使えます。

nakamor
質問者

補足

tipsさんを始め、皆さんありがとうございました。大阪の弁護士会館に相談に行きました。弁護士に相談するときは知り合いが無い限り、会館を通すそうです。まず相談する人の多さにびっくり。相談時間は30分ながら、表を見るとほとんどが10分から20分で次々に流れていきます。僕も簡潔に理解してもらうために、状況を文書にして、読んでもらいましたが、開口一番「何がしたいの、会社に居たいの、居たくないの。訴えるなら訴えてとことん居座る。それしかない。」ある程度予想していた答えではありますが、"もういいよ、そんな事ばっかり"とでも言いたげな感じで、僕が勝手に期待していた「少しでも条件を良く」のアドバイスはその後も聞けませんでした。条件を出すなら労働組合、私の場合だと建設一般に一人ででも加入するのが良いようです。弁護士にはやはり、昨年位から私のような相談が多いようで、昨今の状況から判決や和解の条件も会社側有利にシフトしつつあるそうです。私が当たった弁護士さんにもよるのでしょうし、期待が大きかったのもありますが5250円がすごくもったいなく思いつつ、帰路に就きました。他の書き込みにもありましたが、再就職を最優先に考えます。重ね々皆さんありがとうございました。

  • tips
  • ベストアンサー率14% (829/5762)
回答No.7

>サービス残業は休日出勤も含めて毎日深夜まで働いており、精神的にも相当なものですが、タイムカード等は有りません。 この点が、利くと思います。ですので、ほかの方もおっしゃるように 労働基準監督所もしくは、弁護士にすべてを話して どうすればいいのか指示を仰ぐとよいと思います。 >強いて言えば日報に自分で記入したぐらいです タイムカードがなくても、ご自分で記入したものでも 大丈夫だったと思います。 30日まで時間がないのではやめに、 行動を起こしてください。

nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士会へは金曜日に予約が取れました。今までこのサイトで得たノウハウのすべてを検証してきます。また報告します。

回答No.6

追加で書きます。1.あなたの「最低限実現したいこと」をまず考えてください。 法律で決められていることと、裁判等現実の法律実務は、かなり差があります。(例)最終的に、裁判に勝ったが、何度も何度も裁判署に行き、再就職活動も充分できなかった。2.自分から、自主退職の証拠となる文書にはサイン等しないことです。形式的にと言っても、それが唯一の証拠となる可能性があります。退職届なども、「私の営業成績不振等により、会社より退職勧奨(または退職指示)があり、7月31付けをもって、退職することを決意致しました」という文面がいいかと考えます。3.最悪、1ヵ月分の給与で納得できるなら、退職日を7月末にしてもらい、出社には及ばず、但し7月末までの給与は保証する、といった文面に会社側の確認印かサインをもらうことです。これくらいなら大丈夫と会社側に思わせる作戦が大事です。売ったケンカに、会社がトコトン戦う、状態にならないよう、頑張ってください(表面は冷静に)。

nakamor
質問者

補足

最初はこのような事は許されない。絶対勝てるので後輩のためにも戦う。との思いが有りましたが、現実は調べれば調べるほどmaisonfloraさんがおっしゃるように費用的にも時間的にも非常につらいものが有ります。質問欄が800字しか書けず、説明不足でしたが、自分からの反論で1ヶ月分は支給されます。 最低限はやはり収入の確保で、まず有給は40日あり本来の休日を除くと約2ヶ月分、振替休日を入れるとそれ以上の収入確保が可能で私の場合、歩合による奨励金もそこに含まれます。賞与にしても同様。この条件までなら訴訟まで行くまでもなく、長引けばどちらにしろ払わねばならず、会社も納得せざるを得ない線かな、という甘い考えを持っていました。

回答No.5

心中お察しいたします。 以下のサイトは大変参考になりますので 是非御覧ください。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/
nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 これから私のような方が増えてくると思います。4月から雇用保険も変わり、このサイトで労働者側からの方法論を模索したいと思います。よろしくご協力ください。

  • tips
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回答No.3

有給休暇の完全消化→これは、必ず受け入れられるものです。 法律で決まっています。

  • tips
  • ベストアンサー率14% (829/5762)
回答No.2

nakamorさん、再びこんにちは。 以前、琵琶湖の時に力になってくださった方だと わかりましたので、もっと自分も調べてみました。 参考になれば幸いです。 http://www.d2.dion.ne.jp/~yuniyoko/rodoho.htm http://www.infosakyu.ne.jp/~hayurumi/kaiko.htm http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi.htm 労働法の部屋→33回解雇されたけど。 http://www.kyo.or.jp/maizuru/99_yano/kaiysaunneinohouritu/8.htm 不況が長引き、リストラの一環として人員整理が避けられない事態となることもあるでしょう。  解雇については、労働法令に種々の解雇制限規定(解雇禁止規定)がありますが(例えば、労基法19条、労組法7条1号、男女雇用機会均等法8条3項、育児介護休業法10条等)、解雇の具体的手続規定としては、労基法20条に解雇する場合には少なくとも30日前に解雇予告をするか、予告なしに即時解雇する場合には30日分以上の平均賃金を支払いなさいという趣旨の規定があるのみで、解雇の要件とか解雇事由については規定しておりません。但し、就業規則には、「退職に関する事項」を定めなければならず、それには通常解雇の要件(例示、業務に耐えない程度の心身の故障、成績の著しい不良等)や整理解雇の要件(例示、事業の縮小、業務の都合等)が定められることになるでしょうし、また制裁規定を設ければ、懲戒解雇とか減給とかの「制裁の種類及び程度」を定めなければならないこととなっております。(労基法89)。  従って、解雇には、労働法令の要件を満たすだけでなく、就業規則があればその要件も具備しなければなりません。 http://www.pref.nagano.jp/syakai/rousei/QA10.htm ↑退職金は必ずもらえますか? またなにかあったら、言って下さい。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/gaido.html
nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。琵琶湖の時に・・・を見たとき 涙が出るほど感動しました。さっそく各HPをプリントし、ゆっくり見させていただきます。琵琶湖(南部)の事なら、またご質問ください。今しばらくは私も大変なのですが(引きつった笑)

  • tips
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回答No.1

nakamorさん、こんにちは。 法律には詳しくないですが、 6月の30日で辞めてくれというのは、24日に言われたのですよね。 この点は、おかしいと思います。 (急すぎる) ですので、攻撃するのではなくて、お願いのようなかたちで 上の方に、7月末日まで待っていただけないかたずねてみるのは どうですか? もし、それが認められないとなると、 あとは、労働上の何か問題はありましたか? たとえば、サービス残業が多かったとか、 精神的に、追い詰められたとか、 職場でいじめにあっていたなど。 もしあれば、それを盾に話ができると思うのです。 時間があれば職安にいって、職安に置いてあるチラシを みてください。労働相談所みたいなところのチラシがあり、 ちゃんとした国の機関ですので きちんと相談に乗ってくれると思います。 それで、(匿名の電話相談)などもありますから、 よい方法を聞くのが良いと思います。 あとは、あなた自身が、なぜやめさせられるのか 自分は、一生懸命やっているのに、納得できないという ところをつきつめて上の方と話し合いという形にして すこしでも、辞職日を伸ばす方法がありますが、 成功するかどうか、わかりません。 とにかく、本屋さんなどにもそのような本が ありますので、一度目を通してみてください。 時間がないですが、最善の方法がとれますように、 応援していますので、がんばってください。

nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問欄が800字しかなく、内容が説明不足でした。30日前の件は1回目の言い渡しのときに反論し、30日は歩み寄りが有りました。サービス残業は休日出勤も含めて毎日深夜まで働いており、精神的にも相当なものですが、タイムカード等は有りません。強いて言えば日報に自分で記入したぐらいです。労働相談は当たり前の無難な答えしか帰ってきません。このサイトの方々のご意見が一番頼りになります。よろしくお願いいたします。

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