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妻がIPO等の株式で大きく利益を出した場合の確定申告、扶養手当

専業主婦をしている妻がIPO抽選で当たり、数百万円の利益を出しました。私が株で結構損をしている分、それは嬉しいのですが、現在妻は収入の無い扶養家族として会社から扶養手当をもらっており、この事によって扶養手当を返したり、確定申告でかなり税金として持っていかれたりするのでしょうか?また、その場合のうまい税金対策はないでしょうか? 扶養手当の考え方は各企業によって若干異なるかもしれませんが、よろしければご教授下さい。

noname#65455
noname#65455

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  • HAL007
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回答No.3

興味があったので調べて見ました。 長期保有をしていた株式が新規上場した場合の特例は 見つかるのですが、IPO株については見つかりません。 また、長期保有の場合、売却は上場銘柄として扱っていますので 税金も通常取引と同様に扱うのではないでしょうか? 特定口座の源泉徴収にしてあれば税金面はクリアーされていると思います。 (確定申告の必要はありません) 特定口座であれば売買計算書を見て下さい。税金が差引かれて いれば問題ないと思います。 念の為の証券会社の問い合せて見て下さい。

noname#65455
質問者

お礼

ありがとうございます。ちなみに申告忘れた場合の追徴課税はどれくらいの確率でどれくらい持っていかれるのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 あくまでも実質で判断されます。 妻に収入や預金が無くて、夫名義の預金から購入したものであると証明できれば、夫が購入し、夫名義譲渡所得とされます。 そうなると、妻に対する課税や、家族手当の問題はなくなります。 念のために、税務署に電話で確認してください。 なお、株式の譲渡益課税は現在は10%(所得税7%、住民税3%)です。

回答No.2

つづいて、税金の問題を。 数百万の利益であるならその1割の数十万円が徴収金額になります。 一時所得になるため、この1割と、住民税の調整くらいが起きるだけです。 不要については#1の回答で。 まあ、黙って持っていてもかまわないのですが、後で追徴が来ることを思えば払うほうが良いですよ。 素人で数百万も稼げただけ喜ぶべき。 もうひとつの方法で、年間損益を0にちかくする方法です。 年間の利益に対して税金がかかるため、通年で存しておけば払う義務がありません。 妻の扶養が外れることに対しては、会社側は関与できません。 あくまでも家庭の問題。 社員サイドで無い限り。

noname#65455
質問者

お礼

ありがとうございます。税金は1割なのですか?他にも引かれないでしょうか?なんだか2割ぐらいもっていかれると聞いたこともありますが。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

配偶者が株式売却益などの所得が、1年間に38万円以上あると、その年の所得税の扶養(控除対象得配偶者)にはなれません。 現在、利益が出ていても、今年中に損失が発生すれば通算されます。 従って、年末調整の時までに会社に扶養から外れる手続きをする必要が有ります。 又、家族手当の支給要件が、所得税の扶養になっていることとされている場合は、会社の規定によっては、家族手当の支給が停止される場合もありますから、会社の規定を確認しましょう。 又、妻も、来年の確定申告の時期に、確定申告と納税をする必要が有ります。 なお、妻が証券会社で特定口座を開設して「源泉有り」を選択していれば、株式の売却益がいくらあっても、夫の扶養のままでいることが出来ます。 確定申告についても、証券会社が申告・納税を代行しますから、妻は何も手続きをする必要が有りません。

noname#65455
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。特定口座は開いていません。儲かってない場合でも税金を差し引かれるような気がしてあまりメリットを感じませんでした。 実際、IPOで当たったのは家計費のうちの余裕資金で、実際は私のお金で購入したものに等しいですが、やはり嫁名義で購入したので利益は嫁のものになるのでしょうね。

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