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確定申告のやり直しは可能ですか

63歳専業主婦で夫は年金受給者です。株で損失が出たため49.6万円の配当金と相殺しようと確定申告しました。区役所から私に市民税.県民税の納付書が。夫には年金から税金を差し引くとの通知が届きました。税務署の確定申告相談窓口では税金には何も影響なく自分にも夫にもマイナスなことは何もないと聞いたのに。(専業主婦が特定口座でもっている株で申告すると損をする場合があると聞いていたので) 私が確定申告しなければ税金を払うことはなかったのではと今になって思います 確定申告をやり直すことはできるのでしょうか 教えてください

  • 5mimi
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noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.4です。 くどくて申し訳ないですが気になったので補足です。 >確定申告しないほうがいいのではと思っています 必ずしもそうとは限りません。 なぜかといいますと「確定申告(&総合課税に)」すれば、【配当控除】が使えるからです。 しかも、配当控除は所得からではなく【税金から控除できる】「税額控除」です。(所得控除だと「所得×税率」分しか減税されません。) 所得税の配当控除:配当の10% 住民税の配当控除:配当の2.8% 『配当控除』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/06/post_19.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 平成26年以降は配当の税金(分離課税)は2倍(所得税15%+住民税5%=20%)になりますので、確定申告するほうがより有利になります。(※現時点での予定です。) もちろん、「国民健康保険」・「介護保険」、「配偶者控除」などと合わせて考える必要はあります。 ※保険料率は市区町村によって違いますので、影響は税金のように一律ではありません。 ※また、所得が38万円を超えても「配偶者【特別】控除」があります 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ---------- どのくらい違いがあるかと言うと、 ・配当金:50万円 ・配当金以外の所得が「基礎控除額」以上 ・譲渡【損失】との損益通算無し(損益通算は配当も分離課税にする必要があります。) という条件ならば、以下のようになります。 ○源泉徴収で済ませた場合の税金(カッコ内は平成26年以降) 所得税:35,000円(75,000円) 住民税:15,000円(25,000円) 両方で【50,000円(100,000円)】 ○確定申告した場合の税金 ※配当控除は「総合課税」で行うので、平成26年以降も証券税制(分離課税)の影響は受けません。 所得税: 0円(0円) 住民税:40,000円(40,000円)※均等割4,000円を含む 両方で【40,000円(40,000円)】 ※配当以外に所得がない場合は「(源泉徴収では使えない)基礎控除」分も得になります。 ※ただし、所得税率が20%に上がる(所得が330万円を超える)と損になります。 ------------ ※税額は回答にあたって試算したもので間違いがあるかもしれません。あくまで【参考程度】にお考えください。 ※口座を「源泉徴収あり」にしていても申告は可能です。事前によく試算して(具体的に数字を出してから)判断されると良いと思います。 (参考) 『日本証券業協会>証券税制関連情報』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/index.html ※かなり具体的な投資家向けQ&Aがあります。

5mimi
質問者

お礼

何度も丁寧に教えていただきまして本当にありがとうございました。 来年の申告までに勉強して試算してみたいと思います それにしてもこんなに丁寧に教えていただけるとは思ってもいませんでした 感謝いたします

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。 お礼いただきありがとうございます。 念のため補足ですが、配当金の特別口座への受け入れには手続きが必要です。詳細については証券会社のサイトなどをご確認下さい。

5mimi
質問者

お礼

たびたび丁寧に教えていただきましてありがとうございます。 配当金の特別口座へ入金ができることは知っていましたが損益通算までできることは知りませんでした。 私の場合専業主婦なので配当金以外の収入はありませんが今のままで株を持ち続けていると配当金が 38万円を超える可能性が大きいのでやはり今回のように夫の所得控除金額が変わり、 住民税が増えそうです(今回は28万円の増額でした) ですのでやはり昨年までのように確定申告しないほうがいいのではと思っています いろいろとありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>確定申告をやり直すことはできるのでしょうか 「申告の間違いの訂正」なら問題なくできるのですが、「源泉徴収だけの状況に戻したい」というのであれば「確定申告をやり直す」のとは少々事情が違います。 「確定申告をした」=「申告不要制度を選択しなかった」とみなされますので、「確定申告をやり直す」のではなく「申告自体をしなかった」ことにして、「申告不要という証券税制の【特例】 を再び選択する」ということになります。 このケースについては「(5mimiさんの所得や株式口座の配当や譲渡損失についての資料を持参して)税務署の判断を仰がないと分からない」というのが正直な回答になります。 -------- (その他の疑問点について) >区役所から私に市民税.県民税の納付書が。 市民税.県民税(住民税)は確定申告を行うとそのデータが市区町村に送られて、それをもとに算定されます。ちなみに、住民税は所得税とは課税方法と非課税になる所得金額が少し違っています。 課税方法には「均等割(4千円)」と所得に応じてかかる「所得割」の2つがあります。 所得割・均等割ともに所得が35万円を超えるとかかります。(自治体によっては均等割は28万円、または31万5千円を超えるとかかります。) また、ご主人が「配偶者控除」を受けている場合は、5mimiさんの所得が38万円を超えると「配偶者【特別】控除」に変わるので(ご主人の受ける)「所得控除」の金額が変わります。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 当然ながら「申告不要制度」を選択すれば源泉徴収で納税が完了してしまうのでこのような影響はありません。 >夫には年金から税金を差し引くとの通知が届きました。 これは年金からの「特別徴収(天引き)」が行われるようになっているからです。 『平成21年10月から、個人住民税の年金からの引き落としが始まります』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200906/1.html >税務署の確定申告相談窓口では税金には何も影響なく自分にも夫にもマイナスなことは何もないと聞いたのに。 申告時期の相談窓口はなるべく避けて平常時の税務署でじっくり相談されることをお勧めします。(繁忙期には臨時の手伝いのような方もいます。) また、国税ではない(税務署の管轄ではない)「住民税」やその他の制度への影響についてはその制度の窓口で相談されたほうが良いです。 さらに、税制はよく変わりますし、「申告不要制度」などの【特例】もからんだ複雑な証券税制を正確に把握するのは担当者でもなかなか大変なので(いろいろな制度への影響の)助言に間違いがあってもそれほど不思議ではありません。 >私が確定申告しなければ税金を払うことはなかったのではと今になって思います 詳細が分かりませんので断定はできませんがおそらくそうだと思います。 ----------- (参考) よく混同されますが、「株式配当金の申告不要制度」と証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)口座」の申告不要制度は別の制度です。 株式の譲渡所得(売買益)の課税方法にかかわらず、配当所得は「申告不要」を選択できます。(選択と言っても「確定申告しない」ことで選択したとみなされます。) 『利子・配当等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_6.htm 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm ---------- また、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)口座」には配当金を受け入れることも可能になりました。(平成22年1月~) 「同じ特定口座内(源泉徴収あり)」ならば、株式の譲渡損失と配当(益)は自動的に損益通算が行われます。(つまり確定申告不要ということです。) 『大和証券>配当所得と譲渡損失の損益通算』 http://www.daiwa.jp/study/tax/loss.html 『No.1476 特定口座制度 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm ≫3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算 (参考リンク) 『SMBCフレンド証券>証券税制について』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax_stock.html ≫「4.確定申告による主な影響」 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

5mimi
質問者

お礼

丁寧に教えていただきましてどうもありがとうございました。 私の確定申告について不確定な知識と税務署員の適当な回答を信じて申告をしてしまったのが失敗のようです。これを教訓に来年からは申告しないことにします ありがとうございました

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

確定申告不要なのに、提出を選択してしまったが、妻は合計所得が38万円以上となったので、夫が配偶者控除を受けられなくなったということでしょうか。 妻の所得税が出るかでないかは無関係で申告書を出すことで発生するのは「配偶者控除が受けられなくなる」ことが考えら得ます。 確定申告のやり直しは、納める税金が出るなら「修正申告」、納める税金を少なくするなら「更正の請求」をします。 無申告状態だったら、市当局が収入を把握して住民税を課税してくることなどなかったのにという「ヤブヘビだった」というなら、特例を除いて申告書の撤回はできません。 申告書の撤回ができる例が一つあります。 所得税法第121条で規定されている「申告書提出義務がない人」が申告して納税してる場合です。 これについては書面で撤回ができます。納めた税金は還付されます。 所得税法第121条については、ネット検索して条文を読んでみてください。 「私はこれに当てはまる」というなら、税務署に聞けば同条文に該当してるかどうかは答えてくれます。 ところで、失礼ながら質問文を読むかぎり、極めてわかりにくいのですが、確定申告書の提出をしなければ住民税が課税されなかったのに、申告書を出したばっかりに住民税が課税されるようになってしまったということですか。 株で損失を出したのは「妻」ですか「夫」ですか。まずここがわかりません。 「年金から税金を差し引く通知」とはなんでしょうか。ここもわかりませんでした。 源泉所得税が、今までは引かれてなかったのに引かれるなったということでしょうか。 (専業主婦が特定口座でもっている株で申告すると損をする場合があると聞いていたので)とありますが、再度失礼ながら「だからなんなのですか?」とお聞きしたく存じました。 専業主婦が特定口座で持っている株を申告すると損をする場合があると耳にしていたが、税務署員は「税金にはなんの影響もなく、夫にも妻にもマイナスなことはないと口にした」ので申告をした。しかるに、今回市役所からの住民税課税通知を見て前年にはなかった課税をされることになった。 税務署員にうそをこかれたので、なんとかしたいという意味でしょうか。 「、、、、と聞いたので」と述べられるだけは「そこに犬がいたので、、」というのと同じです。 可愛いと思ったのか、怖いと思ったのかがわかりませんよ。 住民税の課税などずっとされてないのに、今年は通知がきたので、確定申告書の提出をしたのが不味かったに違いないので、申告書の訂正をしたいということだと推察して、撤回できる場合を述べましたが、お聞きになりたいことが違うのでしたら、申し訳ありません。 夫が株損失の申告書をだした場合には、上記の撤回が不能の可能性大ですから、余り期待しないようにしてください。 まずは住民税の通知に対しては「市」に、なぜ今年は課税額がでてるのかお聞きになられるのが筋です。 そして夫の年金から税金を引くという通知はどういう意味なのかも確認するべきでしょう。

5mimi
質問者

お礼

丁寧な回答どうもありがとうございました あなたがおっしゃる通りヤブヘビだったようです 株で損失を出したのも配当を受け取ったのもすべて自分です 損失を少しでも穴埋めしたいと思ったのがいけなかったようです これを教訓に来年からは申告はしないことにします

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>専業主婦が特定口座でもっている株で申告すると損をする場合があると聞いていたので そのとおりです。 確定申告することにより、株や配当の所得によっては、ご主人が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられなくなることがありえます。 >私が確定申告しなければ税金を払うことはなかったのではと今になって思います そのとおりです。 でも、確定申告することにより、差し引きどうかは別として還付された所得税もありますよね。 >確定申告をやり直すことはできるのでしょうか いいえ。 残念ながらできません。 やり直しができるのは、間違った申告だった場合です。 貴方の場合、申告自体は間違ったものではないでしょう。 まあ、これを教訓にして、次回から気をつけることでしょう。 それから、あとできることは税務署長あてに苦情メールでも送ることですね。 それにしても、配当が年間で49万円もあるということは、すごい額持ってますね。

5mimi
質問者

お礼

的確な回答どうもありがとうございました これを教訓に来年からは気をつけることにします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>株で損失が出たため49.6万円の配当金と相殺しようと… 配当金が 49.6万は分かりましたけど、損失はいくらだったのですか。 11.6万以下だったのではありませんか。 >税務署の確定申告相談窓口では税金には何も影響なく自分にも夫にもマイナスなことは何もないと… あなたの家族関係などをすべて説明した上で質問しましたか。 >専業主婦が特定口座でもっている株で申告すると損をする場合があると聞いて… 特定口座源泉ありのままで完結させれば、たとえ 100万あろうが 500万あろうが、源泉徴収分以外の税金には全く影響しません。 しかし、確定申告をすれば「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 として認定され、それが 38万円以上なら他の者の控除対象配偶者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm または控除対象扶養者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm になりません。 >確定申告をやり直すことはできるの… 確定申告の訂正ができるのは、税額計算に誤りがあった場合です。 ご質問の事例は、税法に則して正しく申告しただけで、誤りがあったわけではありませんので、今さらやり直しはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

5mimi
質問者

お礼

丁寧な回答どうもありがとうございました これを教訓に来年からは気をつけるようにしたいと思います

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