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お金の使い込みについて

maomyumyuの回答

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  • maomyumyu
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回答No.3

一般論になりますがこういうことになるかと 1)横領罪について 会社が犯罪があったことを証明できる(今回は出来る)のであれば、告発状を提出する事ができます。 この場合実際に被害を受けたのが、貴会社ではないので告訴ではなく告発する事になります 2)逆に訴えられる可能性について 貴会社の退職手続にやましい点があれば、民事、刑事共に訴えられる可能性はあるでしょう。普通売られた喧嘩は買うでしょう。相手の性格にもよるけど普通殊更告発されるとは思ってないでしょうから 3)名誉毀損 公然と他人の名誉を傷つけていないので、名誉毀損には当たりません。 4)気が変わった件 問題ありません。告発可能です 5)示談について 刑事告発しない旨を約定し、会社の名誉を傷つけたことは不問にするという示談したにも係わらず告発したら。。信義にもとるという事になるでしょう。 この場合、警察は示談が成立した事を重視し、恐らく不起訴ですし、会社の名誉を傷つけられた事そのものは、刑事事件として取り扱えないかと。。そういう意味でもこの告発はあまり迫力はないかと思います。 しかし本件は告発しない旨の約定はない(穏便にすませるがどういう意図の言葉かわからないが)ので、警察も一応捜査してくれると思いますよ。 ただし被告発人は猛然と「負担したら穏便に済ませる」と言ったと警察に訴えるでしょう。 後は司直の判断次第です。 あくまでも一般論ですが、全額弁済し、取引先にも不名誉がばれず、責任をとって退社してる以上、不起訴が相当ではないかと思います。

mika98
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回のケースでは告訴しても一般的には不起訴になる可能性が高いのですね。 ところで今回のようなケースで名誉毀損が成立するのはどんなときなんですか? 取引先や元社員等、複数の人間に話をしていても名誉毀損には当たりませんか?

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