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パート職員の退職について、です。

パート職員が20日後に退職したいという退職届を提出したのですが、「引き継ぎをしてからでないと退職を認めない。」社長が退職届を受け取りませんでした。 ・・・こういう場合、労働基準監督署に相談したら解決できるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

労基署は、、何とも言えませんね。その程度の事ではさほど動きはしません。でも会社に電話ぐらい入れるかもしれません。会社が素直なら言う事を聞くでしょう。 法的には、すでに退職の申し出がされているので有効です。社長が認めないと言ったところで、法的にはどうもできません。退職届は会社へ置いてくればいいです。可能なら、目撃証人などを確保しておくとか、念を入れるなら内容証明郵便で退職届を送ります。 退職日以降、その労働者は出勤しなければ良いだけの事です。賃金は払わなければならないし、退職金制度があればそれも。他に雇用保険などの手続きがあればしなければなりません、法的には。。 雇用契約上の期限などはありますが、現実には労基法の強制労働禁止規定の方が数百倍強いので意味はありません。 もちろん、社長がトチ狂ってストーカーになったり暴れたりするかもしれませんが、それは違法行為です、法的には。

redrose88
質問者

お礼

seble様 ご回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>こういう場合、労働基準監督署に相談したら解決できるのでしょうか? 無期契約の従業員に対して、2週間以降に指定した退職日よりも長く勤めさせたいという あなたの意向を実現させたいのなら、無理です。会社が労働基準法違反に問われるだけです。 社長は、引き継ぎを退職する日までに行え、というごくごく当たり前のことを言っているだけで、現場の管理職のひとが管理しておくべきごくごく普通のことを言っているだけなのでは? ここに法律の監督者をわざわざ呼び込む理由がわかりません。現場の管理職がすべてを負うべきごくごく基本的な仕事に過ぎませんから、その位置にいる人に頑張らせるしかない話です。

redrose88
質問者

お礼

potatorooms様 ご回答いただき、ありがとうございました。

回答No.2

  雇用契約はどうなってるのですか? 有期雇用なら、契約期間がくれば自動的に退職(契約満了)になります。 もし契約期間を残しての退職なら会社側の了解が必要です。 期間を決めない雇用なら従業員が退職の意思を示せばそれで決まり、意思表示しただけで退職です。 会社側には認めない権利はありません。  

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17627/29437)
回答No.1

こんにちは 何の解決でしょうか? そもそも契約書はどうなっているのですか? 1か月前とか色々ありますよね? 監督署に相談しても有利なのはパートさんの方ですよ。

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