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同居していても離婚判決がでるの?

今、夫と離婚裁判をしています。 夫が性格の不一致、家事、育児を強要されるといい 離婚をしたいと言ってきて、私はまだ小さな子供もいるため拒否しています。 裁判官から同居をしていても離婚もありうると言われました。 今までの激しいラインのやり取りをみて、夫婦の修復が不可能と 判決がでることもあるのでしょうか? 共稼ぎですが今は私が主に家事、育児をしており 夫は犬の散歩ぐらいですが、 私の弁護士は、夫が嫌がる犬の散歩も夫にはささない方がいいと 言います。夫は無断外泊などもしていますが、 離婚判決が決まるまで夫の好きなようにさせればいいと言うことなのでしょうか? こんなことで離婚判決がでるようなら 私はもう疲れ果てており、 私のことを酷くいっている、母子家庭になって苦労しろ!と言っている夫に、 子供を養育してもらいたいぐらいです。 こんなことで離婚が認められることがありますか? もし離婚となり子供を育てるのにくるしい場合、 養育を夫にできますか? 夫は離婚後は親権は私で、一切、連絡を取りたくないと 言っています。 夫には女の影と、今までの夫婦の財産を散財されて 常に感情的に暴言をいっており こんなことで離婚となりえるなら、社会全体が簡単に離婚できると思うのですが。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

申し上げさせていただきたいことは 同居してても、離婚できたケースもあります。 同居は、確かにしているが 家庭内別居の状態 食事も別、寝るのも別、会話もない状態がいつもの日常だ 肌もふれるのも嫌! それが、一定期間続いている という場合、程度にもよるのでしょうが 離婚が認められること、それはあります。 でも 完全に別居のほうが、もちろん離婚しやすい。 今までの激しいラインのやり取りをみて 離婚が決まるわけでは、ないです。 離婚裁判中、ということですし このくらいしか、僕にはわかりません。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.1

社会全体では簡単に離婚してるじゃないですか。だから離婚率が高いとは思いませんか? 裁判しているなら、弁護士に質問した方が良いですよ。

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