山林(植林)の相続税について

このQ&Aのポイント
  • 山林の相続税について知りたいです。節税の方法はありますか?
  • 山林の相続税の試算をお教えください。
  • 山口県西部の山林の相続税についてご相談です。
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山林(植林)の相続税について

義父からいずれ山林を相続する予定です。 山林を相続する場合、相当な相続税が発生すると聞いております。 以下の条件の場合、おおよその試算として、どのぐらいの相続税となるか ご教示いただけませんでしょうか。 また、節税となる方法等あれば、ぜひアドバイスいただけませんでしょうか。 尚、節税の方策として、山林の名義をずっと変更しなければ、 遺産相続とはならず、相続税は発生しないと義父が申してます。 他界した人間の名義のままずっと所有し続けることは可能でかつ、その場合、 相続税は掛からないのでしょうか。 ■条件 場所:山口県西部 広さ:およそ3町歩 植林:約1.2万本の杉、ヒノキを植林(割合は不詳)。    現在、植林して約35年ほど経過。 備考:現在、山口県西部森林組合に所属し、管理を委託。    間伐済で、次回間伐は約10年後の予定とのこと。    最終的には3千本ほど残し、成木化する予定。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

固定資産税の評価額を基準にします。山奥ならそんなには高くないはず。 ただし、他の遺産も含めて総額で相続税が発生するぐらいであれば申告は必須です。名義など関係なく、相続人全員に課税されます。死亡を知った日から10ヶ月以内で、過ぎると延滞金やら課徴金やらかかってきます。 ただし、特例もあって、適用できれば80%は猶予にもできます。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4149.htm もちろんこれも、申告する事により適用できます。

NOBU4517
質問者

お礼

大変丁寧に回答頂き、有難うございました。 固定資産額に応じるということですね。

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