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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「給与所得者の配偶者控除等申告書」提出後)

給与所得者の配偶者控除等申告書提出後の対応について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書を提出した後、他の事情で提出書類に間違いが生じた場合、訂正した書類を再提出する必要がありますか?また、年収が130万円を超えると保険を外れ、保険料を自腹負担しなければならないと聞いていますが、年収が103万円を超えた場合には働き方を考える必要があるのでしょうか?
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書を提出後、他の事情で提出書類に間違いが生じる場合、訂正した書類を再提出する必要がありますか?また、年収が130万円を超えると保険を外れ、保険料を自腹負担しなければならないと聞いていますが、年収が103万円を超えた場合には働き方を考える必要があるのでしょうか?
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書を提出した後、他の事情で提出書類に間違いが生じた場合、再提出が必要になりますか?また、年収が130万円を超えると保険を外れ、保険料を自腹負担しなければならないと聞いていますが、年収が103万円を超えた場合には働き方を考える必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 税法上はどの程度までならば家計の年収減にならずに済むでしょうか? 税法上は、稼いだ分の収入から一定割合で税金を納めることになるだけですので、世帯全体の手取り年収が逆転することはありません。 扶養を気にされているのであれば、質問者さんの給与が年間150万円までであれば、夫の配偶者特別控除額は38万円となっていて、103万円までの配偶者控除と同じ額の控除が適用になります。 したがって、年末調整に関しては、必ずしも夫の勤務先に訂正の連絡を入れる必要はなさそうです。 > 103万円超えてしまったら130万円までならば、何ら働き方を考える必要はないでしょうか? 税法よりも影響が大きいのは、社会保険上の扶養です。130万円以上になると被扶養者の条件を外れますから、質問者さんの収入額によっては、世帯年収が逆転するケースが出てきます。この130万円というのは、年間収入で見るのではなく、月額収入が108,333円を超える月が3か月以上継続すると、扶養を外れなければならない規定の健康保険組合が多いので注意が必要です。この規定は組合ごとに微妙に違っていますから、夫の勤務先にその条件を確認しておくのがいいと思います。 ほかにも、夫の勤務先に扶養手当、家族手当のようなものがある場合には、年収がいくらになったら支給停止になるかも合わせて確認しておくといいと思います。

noname#234041
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします! 非常に良く分かりました! 一先ず、書類はそのままで置くことにいたします。 社会保険上の扶養について 追加で質問させていただきたいと思い、補足欄にて投稿しました。 お時間がありましたら、引き続きどうぞ宜しくお願いいたします。 厚かましく申し訳ありません。

noname#234041
質問者

補足

厚かましく申し訳ありません。 >>月額収入が108,333円を超える月が3か月以上継続すると、扶養を外れなければならない 上記についてお聞かせください。 これは賞与なども月額に換算して含まれるものなのでしょうか? 理解度が悪くてすみません、どうぞ宜しくお願いいたします。

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その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。補足です。 以下の記事は、日本年金機構が公表している「協会けんぽ」の被扶養者認定基準です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html 「被扶養者資格の再確認」を依頼された事業主も、基本的にこの認定基準をもとに確認(判定)することになります。 ただし、現状(平成30年度時点)、協会けんぽの資格再確認は「収入を確認するための書類や住民票の添付は不要」とされているため、【事業主の裁量の余地】が大きくなっているのが特徴です。 『事業主・加入者のみなさまへ「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認について」>6.確認の方法|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20180331#6kakuninhouhou ※詳しくは「9.Q&A」を参照

noname#234041
質問者

お礼

補足も含め、再度有難うございました。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> これは賞与なども月額に換算して含まれるものなのでしょうか? 賞与や各種手当、交通費なども含みます。これはどの組合でも共通です。 具体的にどのように計算して判定するかは、組合によって微妙に異なるようですので、確実なところはご主人の勤務先に確認されることをおすすめします。

noname#234041
質問者

お礼

再度、ご回答していただき本当に有難うございました。 主人の会社にも問い合わせることも検討したいと思います・・・ 重ねて感謝いたします。 有難うございました!

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >この場合、主人の職場にこの旨、連絡し訂正した書類を再提出する必要がありますか? >どうしたら良いでしょうか? >放っておかない方が良いですよね? まずは、ご主人の会社(の経理担当者)に事情(現時点の確定情報)を伝えたほうがよいです。 そして、会社の指示に従ってください。 --- (詳しい解説) 『給与所得者の配偶者控除等申告書』は、【会社が】年末調整(所得税の過不足精算)をする際に【旦那さんに適用する所得控除額】を決定するための資料(の1つ)として用いられます。 ですから、申告内容が変われば「旦那さんの所得控除額」も変わる可能性があり、結果として、旦那さんの「所得税」「住民税」の額も変わる可能性があります。 もちろん、少しくらい配偶者の所得が変動しただけでは何も影響がないこともありますが、年末調整を行うのはあくまでも【会社】です。(税務署ではありません。) ですから、従業員の独断ではなく「会社へ報告し指示を仰ぐ」のが原則です。 ※「申告書」は、税務署宛になっていますが実際は会社に保管されています。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm >この申告書は……税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 --- 通常はここまでとするのですが、toridashi_foさんは旦那さんの会社のミスで痛い目にあっていたと思うので、もう少し掘り下げてみます。 【仮に】、「放っておいた」場合ですが、会社としては従業員の申告通りに年末調整を行うだけです。(というよりも、税務署のような調査権がないので、従業員の申告通りに処理する以外にありません。) そして、年末調整の結果を元に『給与所得の源泉徴収票』を発行し、「市町村の役所」と「本人(旦那さん)」に提出(交付)します。(一定の条件を満たすと「国(≒税務署)」にも提出されます。) つまり、「会社」「市町村」「本人」(場合によっては税務署)のいずれもがそのまま放っておけば、やがて時効にかかり、旦那さんの「所得税」と「住民税」が最終的に確定することになります。 --- では、12月31日が過ぎて(年が明けて)toridashi_foさんの【平成30年分の合計所得金額】が確定して、【旦那さんの所得控除額に影響がある(税額が変わる)】ことが分かったとします。 この場合、速やかに旦那さんの会社に報告することで、【年末調整のやり直し】をしてもらえます。 むろん、『給与所得の源泉徴収票』も再発行されることになります。 ただし、会社にとって「年末調整のやり直し」は【余計な手間】でしかないので、「自分で確定申告(所得税の過不足精算)をするように」とやり直しを拒否されることもあります。 --- ちなみに、【旦那さんの所得控除が減る=旦那さんの所得税が増える】場合は、会社は(国に)不足分の源泉所得税を追加で納めなければなりません。 そして、その場合は、会社は「年末調整のやり直し」を拒否することは【できません】。 とはいえ、現実には、従業員に確定申告するように指示してそのままにしてしまう会社も少なくありません。 --- なお、旦那さんも、toridashi_foさんも、どちらも【旦那さんの所得控除額に影響がある(税額が変わる)】ことに気が付かず、そのままにしてしまった場合ですが、「市町村の役所」(もしくは税務署)が気が付かなければ、やはり、そのまま時効にかかります。 もし、「市町村の役所」が気がつけば、「市町村→税務署→会社」という流れで、「従業員の◯◯さんの(配偶者の所得の)申告間違っていませんか?」という確認が来ます。 ただし、「旦那さんの税額が減る(還付される)」場合は、原則として確認は【来ません】。(所得税は、自己申告によって確定するのが原則なので、還付を受ける場合も自己申告が原則となります。) 言うまでもありませんが、税務署から確認が来て「年末調整のやり直し(≒源泉所得税の追加納税)」をする場合は、会社は拒否できません。 --- ここまでで、お気づきかと思いますが、そもそも「見込みの(予想の)所得金額」で所得税を精算してしまう「年末調整」という制度自体に【問題あり】で、「会社員の妻と言えば専業主婦(せいぜい内職くらいしか収入がない)」という時代に作られた”過去の遺物”的な制度で、抜本的な見直しが必要な「欠陥制度」になってしまっています。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※古い記事ですが、流れは今も同じです。 >また、税法上はどの程度までならば家計の年収減にならずに済むでしょうか?(主人の収入は480万円以下です) 所得税は、以下のように計算するので、収入の額を超えることは【絶対に】ありません。 ですから、いわゆる【手取り】を増やしたいならば、税金を気にせず収入を増やしてください。 ・【収入】-必要経費(給与所得控除)=所得   ↓ ・所得-所得控除=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-税額控除=【納税額】 ※「住民税」は、「均等割」や「非課税限度額」など所得税とは異なる仕組み(制度)がいろいろありますが、「所得割」の決定方法は所得税とほぼ同じです。 --- なお、旦那さんの収入(所得)ならば、「配偶者【特別】控除」も満額適用になりますから、「旦那さんの税額の増加」も緩やかなものになり、toridashi_foさんの所得の増加(による急激な所得控除の減少)を気にする必要はありません。 どうしても気になるのであれば、以下の「簡易計算機」で試算してみてください。(使い方が分からなければ補足してください。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万円超えると今度は保険を外れ、保険料を自腹負担しなければならないと聞いていますので、130万円は超えないように働こうと思っていますが・・・ おおむねそういうことですが、「健康保険の被扶養者」の資格認定(資格審査)の基準は、あくまでも「保険者(保険の運営者)」が決めるもので、「130万円」という数字もあくまで【目安】です。 「健康保険法」という法律の趣旨では、「一人では生活できない家族は保険料タダで面倒みましょう」となっているだけで、「130万円」という数字はどこにも出てきません。 ですから、本来は、保険者ごとに審査基準がバラバラになるのが自然で、実際、昔はそうでした。 それが放置できない状況になって、国(当時の厚生省)が「とりあえず、130万円を超えない家族は被扶養者にするように」「ただし、130万円は絶対じゃないので個々の事情も考慮するように」と命令したので、今では【ほぼ横並びの基準】になっています。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- なお、最大の保険者である「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、原則として、「日本年金機構(各年金事務所)」が被扶養者の資格審査を行うことになっています。 しかし、協会けんぽの加入者数は膨大ですから、実際には【事業主(≒会社)まかせ】の部分が多いです。 たとえば、「すでに被扶養者に認定されている人」の「被扶養者資格の再確認(検認)」も、ほぼ事業主まかせで、年金事務所の判断が入るケースは多くありません。(むろん、まったくないわけではありません。) ということで、「年収(あるいは月収)増による被扶養者資格の削除」が心配であれば、やはり、「まずは事業主に相談」ということになります。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ※確認方法は、毎年度変わる可能性があります。

noname#234041
質問者

お礼

dymka様 ご回答ありがとうございます。 以前もご回答くだいましたよね、その節は有難うございます! なるほど、仰る通りですね・・・ 正直な気持ちから言うと、主人の会社の経理とは話もしたくないと言いましょうか、 ・・・そんなくだらない問題ではないのですが・・・ いつも詳細にわたりご回答いただき感謝いたします。 やはり主人の会社に聞いてみる事も検討いたします・・・ 有難うございましたm(__)m

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>また、税法上はどの程度までならば家計の年収減にならずに済むでしょうか? 現状の収入において控除適用ができれば納める所得税が軽減される制度で、 控除申告して控除適用前の税額(通常の税額)以上に課税されることは無いです。 間違った場合、払いすぎたとされ還付された金額が返納になるだけのことです。 年末調整は、本来納税者本人で確定申告をしなければならないのを、 源泉徴収義務者である会社が行なうことで 納税事務の合理化を図っているものです(確実に徴収できる利点もある)。 このとき、源泉徴収所得税を払いすぎていれば還付(返金)され、 少なければ差分徴収されます。 なので、 年末調整で、 配偶者控除、扶養控除(この二つだけだと微妙)、 医療費や保健控除を行なえば、 大抵は還付金が発生します。 差分徴収(源泉徴収された税額が少なかった場合) が発生する場合、 月の賃金変動が大きい場合が主で、 所得税率を低い率で設定し徴収していると、 年末調整により実際の率は一段階上だったとかで未払い差分が発生します。 パートやバイトの場合、 社会保険料との絡みによって、 社会保険の配偶者加入や扶養加入と比較し、 手取りが少なくなることがありますが、 これは収入減とは言いません。 >103万円超えてしまったら130万円までならば、何ら働き方を考える必要はないでしょうか? 夫さんの勤め先の社会保険加入を考えるのなら、 年130万未満に押さえればよいです。 配偶者控除は2018年から変更になり、 従来の特別控除がなくなった代わりに、 控除者本人(夫さん)の年収が900万までなら、 その配偶者の年収入が150万までなら 38万円の控除が認められるようになりました。

noname#234041
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。 良く分かりました、有難うございます!

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  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.1

とりあえず奥様の収入(総支給額)が130万円を超えなければOKです。 申告額が100万だろうが110万だろうが問題なし。まだ確定していない見込み額ですからね。

noname#234041
質問者

お礼

早速ご回答いただき感謝いたします! 申告がに関しては承知しました。 有難うございます。 またの機会がありましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。

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