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セクハラなどについて

セクハラやパワハラを受けて医者に行けば慰謝料を請求するといえますが、行っていないけど精神的にダメージを受けて眠れない等の場合も慰謝料を請求すると言ってもいいのでしょうか?  それとも別の言い方があるようでしたら教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17116)
回答No.1

慰謝料というのは,精神的な損害に対する損害賠償金のことです。 医者に行かなくても慰謝料の請求をすることはかまいませんが,相手が支払ってくれるとは限りません。そういう状況になったら,あなたがそれだけの精神的な損害があったことを証明しなければいけません。 > それとも別の言い方があるようでしたら教えていただけると助かります。 慰謝料が一番わかりやすいですね。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 シンプルで分かりやすい

その他の回答 (2)

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.3

いつでも言っていいですよ。 脅迫している訳でもないですし、侮辱しているわけでもないですし、犯罪幇助でもないなら何を言っても問題ないです。 ただ、請求すると言うどころか、実際に請求したところで、支払い義務はないです。 セクハラやパワハラをするような人なら、自分の過ちを進んで認めようとはしないでしょうね。セクハラやパワハラの事実をそもそも認めたくはないので、それを認めたことになる慰謝料を支払うわけがないです。 支払うわけがないものを、支払っていただくために、司法の力を使います。 何らかの違法行為により、あなたが損害を受けている事実があると認められれば、相手方に損害賠償してもらうような判決が出ます。 私も裁判官も弁護士も、あなたの事は知りません。あなたの事を信じるに価する証拠があるかどうかで、話を進めます。 その証拠の1つとして、病院の診断書があります。 直線的には慰謝料請求とは関係ありません。 言い方を掲示板で質問してしまうような知識しかない場合、特に自分に不利となる可能性があるので、弁護士を頼りましょう。 訴訟を起こした経験もないでしょうから、まずは法テラスに電話して弁護士を紹介してもらうと良いと思います。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

candymnht
質問者

補足

弁護士を雇って裁判経験がありますが、勝訴しても弁護料のほうが高くて唖然としました。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2023/7553)
回答No.2

 まずは医者の診断書を残して置いて、弁護士と相談し、訴追出来るかどうかを判断する事ですね。病状がセクハラやパワハラが原因と証明出来るだけの証拠になれば、訴追するように弁護士が指示するでしょう。訴追出来るだけの証拠が揃えば、法的手続きを取る旨を相手に伝え、書類を揃えて裁判に備える必要があるでしょうね。もちろん、お金がかかりますが、裁判に勝てば、裁判費用を相手に請求する事が出来ます。手続きを取れば、国から裁判費用を借りる事も出来ます。詳しくは弁護士と相談してください。  もっとも、裁判を起こして相手や会社を訴えると、たとえ勝っても、相手との関係が悪くなるでしょうから、その点は覚悟が必要でしょうね。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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