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豪雨災害にて墓地が陥没しました。

豪雨災害にて墓地が陥没しました。 隣接する墓所も被害にあっており、その原因は私の墓所が原因だと言ってきています。 早急に修繕したいので、修繕費を出せと言われています。 どうしたらいいのでしょうか? 墓所なので、個人の所有物で、管理者には責任はないのかもしれませんが 下記、住所の墓地名・管理者がわかりません。 わかれば教えてください。 住所:広島県広島市安芸区船越1丁目12

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.6

まず、ふだんは墓石の建った墓地を指して「お墓」と称していますが、権利関係を考える場合は、墓地と墓石を分けてとらえる必要があります。 ここからは、墓地と墓石を切り離して考えていきます。 墓地使用権とは土地の一区画である墓地を使用する権利です。 墓地の使用権は、将来にわたってその土地にお墓を建てて使用できる権利と言えます。 この墓地使用権は永代使用権と呼ばれることもあります。 墓地使用権は永代使用権は同じ意味ととらえてよいでしょう。 墓地を購入したということは、墓地使用権(墓地の敷地を使用する権利)を取得したことを意味します。 墓石の所有権は墓地を購入する場合、土地は墓地の運営主体の所有物件のままで、墓地の使用権のみを取得することを指します。 取得した墓地に墓石を建てた場合、墓石は個人の所有物件にあたります。 お墓のある土地の所有権そのものは、寺院あるいは霊園の運営主体に帰属します。 その一方で、墓地以外の墓石や遺骨については、個人の所有物となります。 よって、墓地の土地の所有権と管理義務は霊園の運営主体にあります。 なので、ご質問内容に書かれた土地の陥没の責任は、霊園の運営主体はあります。 また、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可」が必要となっています。 なので、霊園の運営主体を調べたい場合には、広島県の県庁の担当部署にお問い合わせください。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6235/18582)
回答No.5

個人の所有物でも 私有地でもないので 損害賠償の責はありません。 責は管理者にあります。 墓地の入り口に建物があります。そこで尋ねてください。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2987/6683)
回答No.4

まず、質問文に開示の住所を見てみました。 航空写真で見ると、墓石がいくつも有って、急斜面に石垣で出来た霊園ですか?。 そして、南西側には「煙突」か「モニュメント」がある建物がありますが、この建物は火葬場?、共同・合同墓地?、ゴミ焼却場? また、さらに西隣には、高い電波塔らしき物も見えます。 > 個人の所有物で、管理者には責任はないのかもしれませんが、下記、住所の墓地名・管理者がわかりません。 個人の所有物という意味は、墓地の土地の登記も20050301 さんいうことですか? ふつう、これだけ広い墓地・霊園ならば、管理者は、何処かお寺などの宗教団体か、自治体などの公共団体が建設・管理する墓地か、地域・地区の共同墓地かもしれません。 戦後に出来た墓地ならば、個人では墓地建設が法律で出来ませんので、戦後の墓地建設は、宗教団体(お寺など)か、公共団体(自治体など)だけが建設します。 よく、個人が墓地を買ったというのは、前記の宗教団体・公共団体が建設・管理の墓地用の土地を、墓地区画として個人が使用権利を取得しただけですから、墓地の土地の不動産登記はありません。 墓地区画としての使用権利を取得すれば、その墓地の使用料を管理団体へ支払っているはずです。 ですから、個人の所有物は、使用権の墓地区画にある地上の墓石関連と、地下のカロート(納骨室)だけです。 霊園ならば、墓地使用契約書に墓地名・管理者がありませんか? または、墓地使用料を、毎年くらいに数千円程度をどこかに支払っているならば、その支払先に問い合わせるとか。 もし、質問の住所の墓地が、個人の土地で昔からの墓地ならば、墓地の土地も含めて不動産登記も個人となっているはずです。 地域などの昔からの共同墓地の場合は、不動産の登記上は自治体になっていることも多くあります。 地域などの昔からの共同墓地には、たまに、明治の頃の個人名で何人かの共同名義になっていて、それらは亡くなった人の名義のまま相続登記されずに、今では相続登記が放棄されたままのこともあります。← この相続放棄の場合、相続者をたどると何百人・何千人と、戸籍をたどるこことが不可能に近い場合もあります。 > 隣接する墓所も被害にあっており、その原因は私の墓所が原因だと言ってきています。 > 早急に修繕したいので、修繕費を出せと言われています。 豪雨災害との因果関係もありますから、既回答にもある様に、弁護士に相談もいいかもしれませんね。 ------------------------ 前述の様に、墓地の建設は個人では出来ません。 墓地・霊園の建設が出来るのは、宗教団体、自治対等の公共団体だけです、墓地用土地の不動産登記もこれらの団体です。 個人の墓地は、これらの墓地建設が可能の団体から、墓地区画として使用権を取得して、使用料を支払うのです。 使用料を滞納すると、墓地管理者が墓石を撤去・更地にして、継ぐの墓地希望者に墓地の権利を販売します。 墓地に骨壺・遺骨・遺灰等があければ、墓地管理者が墓地内の無縁墓地・合葬墓地・共同墓地などへ骨壺から遺骨・遺灰を開けて埋葬します。 個人の土地(墓地として不動産登記)にある昔からの墓地は、法律上は見逃しされているだです。 個人の土地には、墓地の新規・増設は出来ませんが、改葬(墓石等の建て替えなど)や、墓地区画の整理や、墓終い(はかじまい)は出来ます。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.3

因果関係があっても相手は自然災害です。 あなたに相応の過失がなければお隣の修繕は不要です。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>豪雨災害にて墓地が陥没しました。 >隣接する墓所も被害にあっており、その原因は私の墓所が原因だと言ってきています。 >どうしたらいいのでしょうか? 天災なのであなたの責任にならないと思います。 >下記、住所の墓地名・管理者がわかりません。 先祖から引き継いだ墓地ですか? 地図で見ると近くに白蓮寺と日本基督教団船越教会がありますね。 どちらかの墓地では? 最寄りの法務局へ行って登記簿謄本を請求すれば所有者が分かりますよ。 所有者に管理の実務担当者を聞けば良いのではないでしょうか?

noname#233772
noname#233772
回答No.1

あなたの墓所と隣接する墓所との被害の因果関係は証明されましたか。修理費を自分で出すのがイヤで、たまたま隣にあったあなたの墓のせいにされているかもしれません。 弁護士に相談して解決を図るほうがいいですよ。

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