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借り農園の使用契約書の解除について

nagata2017の回答

  • nagata2017
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回答No.9

農地の賃貸契約は 農地法に違反しても罰則規定はなく ただ無効とされるだけ。 農業委員会がなんらかの行動を起こす意味はない。 契約者双方の信頼関係だけが重要。 その信頼関係を地主側が反故にしたのだから 更地に戻すという義務など捨てていい。 収穫した後はそのまま放置でいいと書いた通りです。

gkogessei
質問者

補足

農地法の罰則規定はあるそうですが裁判しないとダメ? 農業委員会に届け出の無い農地の賃貸使用契約書は違反でも農業委員会は契約は12月で解約すると言っているから行政指導するつもりはない 無効か否かは裁判しかない 地主は契約書通りと話し合いに出て来ない 裁判しかありませんかね/よろしくお願いいたします。

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