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借り農園の使用契約書の解除について

yuki_n_yの回答

  • yuki_n_y
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回答No.10

JAの市民農園に移管 http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/simin_noen/s_kaisetu/pdf/26_tokutei_hou.pdf の、特定農地貸付法のしくみ 1 地方公共団体及び農業協同組合の場合 に当てはまりますがJAが、委員会へ申請承認を取っていない?? 特定農地貸付法に違反している可能性が大きいです また。個々に使用収益権の設定 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/65941.pdf 利用権設定が行われていない状況 これら不履行の為JAの市民農園とは言えない 2年前農業クラブは廃止 その当時の契約書が有効か・無効か契約書の文面によります 相手が地主らしき見えますが、現状はJAでは JAがその当時の契約を維持する様にと有れば、今現在も有効では 裁判すると有りましたが、その前に専門家(弁護士等)に契約書類が有効か無効か確認したほうが良いです 農業委員会はその後地主から届出を受けてないから闇の契約書で農地法違反ですが は、闇の契約書で農地法違反になりません 口約束(話し合い)による耕作は、基本的で多数あります 利用権設定(契約)しておくメリットは、互いに不利の無いことを守り 農地所得下限面積・皆様の税金による補助を受けられる等 農業就農者が多数恩恵を受けられます(私みたいに) また、出して貸主も農地がどこかに行ってしまう事が無いので安心等 これを守ってくれる第三者が農業委員会、または、農地中間管理機構(農業公社) 通すとは、書類を提出し許可を得て置くこと 地主の都合による廃園原状回復費用は地主の責任ではありませんか これが非常に引っかかります 地主、または、借りた代表者様との契約書(口約束も)に書かれていなかった 一般に原状回復費用は発生しません、土地(土)等を盛り土・穴を掘った等で有れば、現状回復・耕作する前まで戻します、それ以前まで戻さなくて良いです 例として(私の場合地主) 水田を主に利用権設定で借り、畑を利用権設定で貸しています その畑の設定項目に無い事項を付け足して ビニールハウス等の工作物は設置してはならない、また、解約後は借り人の責務により撤去するものとする 放置された物の処理に関して、借り人の財産で有るが、貸し人が処理出来るものとする、費用に対しては対価とする と、言うような事を付け加えます 夜逃げ、放置対策ですが 逆に不法侵入等で負けてしまいます 直接地主との何の契約(許可)も無く農地に立ち入る事(地主を怒らせた場合に有る) 想像で見えてくる事は、農地に何らかの大きな構造物有りそうな それらが、農地パトロールに目についたのか(一期3年で人が変わる事も) 農地法5条申請の状況把握で見られたかも いずれ、農地転用は進みますが 更に付け足すと 質問者様の財産(機材・農業資材)は、何処に在ろうと質問者様の物、他人様に費用を出させるのもどうかと 農地の平面はそのままで良いです。耕作していれば誰が作ろうと(地主も)デコボコになりえますから、重機で平らにしなくてよい程度まで

gkogessei
質問者

補足

度々ありがとうございます/少し食い違いがあります/市役所の農業ファンクラブの時は代表者が使用許可契約書を交し完璧な賃貸借契約書だったらしい2年前私が借りた時は農業ファンクラブは解散JAの市民農園に移管した/その時私の借りてる農園はJA扱いにならず代表者と地主がファンクラブの時の契約書でそのまま契約した/そのことは農業委員会のは届け出がないので 農地法違反ですと言ってるが契約書のと可否は裁判しかないようですね 地主は代表者と契約してる解約時には更地にして返せ小屋など水タンク・支柱・波板農機具などの撤去運搬費用が大変/地主の都合での解約なのに原状回復費用を全部こちら負担か納得いかない/弁護士に相談します。 ありがとうございました!

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