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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働保険未加入の会社での解雇)

労働保険未加入の会社での解雇

このQ&Aのポイント
  • 労働保険未加入の会社で働いていたが、経営難のために解雇された。失業保険の支給はないが、会社としては労働保険に加入する義務がある。
  • 失業保険相当額を会社に請求したが、社長に逆ギレされた。社長の主張として、社会保険未加入は入社時の自己責任であり、小さい会社では加入の必要はないと言われた。
  • 退職後の3ヶ月間は給料の6割を保証するが、労働基準法では1ヶ月分の給料で解雇が可能なため、3ヶ月分の保証は珍しい。また、失業保険の給付割合も不明である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kobalt
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回答No.1

雇用保険に加入していても、解雇の場合と自己都合の差は 解雇のほうが失業給付の支給が早い、支給される期間が長いの 違いで、金額は6割程度で同じだった気がします。 雇用保険未加入などについては、ハローワークに相談してみては いかがでしょうか? ただ、失業給付というのは、仕事が決まるまでの手助け程度のもので 例えば、今から仕事を探して運良く10月からの仕事が決まった場合、 給付は当然されないわけですから、解雇される企業から3か月分、 6割ですがいただいて、それは仕事が決まってももらっていいと 思いますので、頑張って次を早急に探すのがいいような気がします。

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質問者

お礼

そうですよねー。 何はともあれさっさと次へ行くのが一番ですよね。 ありがとうございました。

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