• 締切済み

こんにちは!宅建の問題について質問です。

いつもこちらでお世話になっています。 いつもご協力ありがとうございます! 宅建資格取得めざしてるものです。 もうすぐ試験、夏休みも頑張ります!! ところで質問です。 居住用不動産の売買契約の解除又は取消に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 買主のローン不成立の時は契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において、ローンが不成立となった時は、売主がその事実を知っていても、買主が解除の意思表示をしない限り契約は解除されない。 解説には、 ローン不成立の時は契約を解除できるという条件が成就しているから、契約は解除されなくても契約は効力を失う。 とありますが、どういうことなのでしょうか? ローンは確かに不成立、解除はまだ誰もしていない。 でも、自動的になにもなくても効力ってなくなるんですか? よくわかりません。 解説をお願いしたいです。 よろしくお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

こんばんは! 種も仕掛けもあるんです。 買主のローン不成立の時は契約を解除することができる旨の定めが 当該契約にある場合において    ↓ これは、ローン特約 や ローン条項 と思うんです。 なぜこんな約束を結ぶのか? 買主が手付金を諦める、とか 売主側から、契約違反だ!・・・と言われたり そんなめんどうなことにならないように 事前に決めておく。 ローン条項には2種類あって 1、お金を用意できないな場合は、売買契約は   当然に効力を失う。 2、お金を用意できない場合は、売買契約を   解除することができる。 2、の場合は注意が必要で ※解除することができる とは 解除権の保留 なんです。 保留ですから、買主が解除しないままでいると 売主側から損害賠償されることもあり 速やかに、新しくお金を用意するか 遅滞なく解除するか しないとダメ! 1、の場合、欠点がなくも無くて 当然に売買契約は失効(効力を失う)するんだけど お金は何とかすることができたよ! 売買契約やり直そうよ と買主が言ってきても 売主側は、それに必ずしも応じる必要はない。 いや~、売れちゃったからごめんね・・・もあり。 自動的になにもなくても効力がなくなるようにする それが、ローン条項(特約)です。 ※そんなルールを先に決めていたから  自動的に効力を失う。 合わせて僕が書きたい事! 民法の大原則は 私的自治の法則。 これは、どんな契約をするかは自由。 ですが、どこまでも自由ではありません。 その典型的なものが https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC90%E6%9D%A1 公序良俗に反するような契約は当事者の意思であっても無効 このように 民法1つで事足りることもあるけれど コレを理解するには、アッチも知らなきゃ ってことがあって、なので時間がかかります。 ですから 頭キーになる。 でも momomin0516さんのように、続けていれば 今年10月には、夢が叶う。 いつも パジャマでコンビニ行くような、なんていうんですか? ラフな回答・・・素の回答?・・・すみません。 たまには florio、頭いいじゃないか! と思っていただけるように・・・んー、でも それは無理。 じゃ!!

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます♪ いつもありがとうございます! floriographyさん、頭もいいですよー、ほんまそう感じてますよ! 色々な視点をおもちですよね。 尊敬しています。 ありがとうございました!! まだまだ質問ありますです。。。 ヨロシクお願いします♪

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.1

ローン不成立の時は契約を解除できるという条件が成就していても,買主が解除の意思表示をしない限り契約は解除されないのが正しい。 参考 http://e-takken.tv/04-08/

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます!! 解答くださりありがとうございます! シンプルなご意見、納得できました!! サイト、めちゃ参考になりますよね。 解説も、色々な視点がありますね、勉強になりました。 宅建の試験をうけるのはこれで三回目なんです。 去年は三点足らずで不合格だったので、とても悔しかったんです。 なので、今年は絶対合格したいです。 お付き合いくださってありがとうございました!!

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