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貸家の減価償却費

600万円で築23年の木造スレート葺き一戸建てを入手し、賃料月7万円で貸します。 減価償却は600万円÷4年=年150万になります。 収支の計算ですが 早い話、年間の家賃収入が84万円しかないので、計算上の年間の減価償却費を満額計上できるはずもありません。 収支が0円になるまで減価償却費を減らして、償却できなかった金額を翌年に繰り越してゆくという方法でよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

【年間の減価償却費の額】 600万円は、建物のみの値段でよろしいのでしょうか。 土地建物合計の金額であれば、まず、土地と建物に区分する必要があります。  購入時の契約書に消費税が記載されていれば、そこから逆算する とか  固定資産税評価額の割合で案分する などの方法が通常使われます。 【耐用年数について】 中古資産の耐用年数は、  (1)使用可能期間を見積もる  (2)それができなければ、簡易計算を使っても良い です。 簡易計算より多少長めに設定しても、文句は言われません。 固定資産税や、修繕費なども出てくるでしょうから、10年程度にして償却してもいいのではないでしょうか。 【その他】 他の方が回答している 5年間 は、青色申告の純損失の繰越控除のことです。 期間は、3年間です。 ただ、所得税の場合、所得控除もありますので、繰越損失は有効に活用できないケースが多いです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。税務は税理士事務所に丸投げですが、  記憶によりますと、法人は「減価償却するか、しないか」自由に決めることができますが、自然人(人間)の場合は必ず「しなければなりません」。  法人は建前として永久に存在できますので、今年減価償却せず来年にやっても、いつかは減価償却するわけです。帳簿も必ず残ります。  が、個人の場合は死にます。帳簿も・・・ ??です。減価償却したのかしなかったのか不明では困るので、毎年減価償却させることにして、単純に取得年月日から残存価格を逆算するんだったと思います。  その戸建ての所有者が法人か個人か、で、今年は減価償却しないいいのかどうか、結論が異なるのは間違いありません。

回答No.1

Q、償却できなかった金額を翌年に繰り越すことが出来るか? A、個人の白、青、法人で扱いが異なっていましたが・・・  個人の白だったら、繰越不可だったと記憶しています。青が5年で法人は現物がある限りでした。まあ、税法が変わっていれば、この限りじゃーないです。詳しくは、税務署にお尋ねください。

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