• ベストアンサー

不動産相続に関して

子供と妻に相続すると50%づつになりますが、例えば不動産の自宅マンションを相続する場合の評価額の基礎は何になるのでしょうか? 例えば売ったとしたらいくらで売れるか? 売ってしまった金額なのか? 税務上でてくる、固定資産評価額なのか 同じく固定資産税納税額の課税標準額なのか? これ以外にもあれば何なのか? 相続の為に遺言書を書く場合は現金はわかりやすいのですが、株や投資信託の場合、どう書くのですか? (株)〇〇〇 2000株 投資信託〇〇〇 1万口 等とかくのでしょうか? もしそうなら、デイトレの人が遺言を書くと毎日遺言書を書きかえることになるのですが、そうなんでしょうか?

  • 相続
  • 回答数4
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

遺言証書の書き方については他の人が書いているので、ちょっと違った観点からアドバイスします。 1 不動産の相続について (1)できるだけ不動産は1人の者に相続させる あなたが亡くなった場合の法定相続人は奥さんと子供さんの2人だとすれば、自宅マンションはできるだけ奥さんに相続させたほうが節税になります。 ご存知かもしれませんが、「小規模宅地等の特例」の適用を受ければ、節税効果があります。 特例の詳しい内容についてはこちら https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 奥さんと子供で半分ずつ相続させると、適用になる面積も半分になるのでもったいないです。330m2までは評価額が80%減になりますのでこの特例を使わない手はありません。 また配偶者であれば、相続税の申告前に自宅を売却することも可能です。 仮に子供もあなたと同居しているのであれば、小規模宅地等の特例を受けることは可能ですが、配偶者より条件が厳しくなるので注意が必要です。子供が別居して持ち家がある場合は適用されません。 (2)不必要な不動産については生前に処分をしておく 事業をやっている方であれば別ですが、普通の世帯であれば複数の不動産を持つ必要性はないと思います。残された家族の相続を考えて、家族が相続しても問題がないか、維持していけるか、必要な不動産かなど十分に検討しておくことが求められます。 要は不動産を相続する者の負担を考慮して相続をさせないと無駄な不動産を抱えて税金だけを支払う状況になってしまいます。 最近では空き家対策として税特例もあるのでこちらも参考にしてください。 http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf 2 マンションの相続税評価額について マンションは一戸建てとは違い、その計算方法がちょっと複雑です。 (1)土地 まず建物全体の相続税評価額を算出します。 正面路線価×マンション全体の地積=A A×あなたのマンションの持分割合=土地の相続税評価額 ※持分割合については登記簿から分かります。 ※路線価については各補正値を加味されます。 (2)建物 建物については家屋の固定資産税評価額になります。 (3)相続税評価額 (1)土地+(2)建物を足したものになります。 3 遺言証書の書き方 (1)誰にどの財産をどのくらい相続させるのかを具体的に書く 他の方の言うとおり、金額ではなく相続割合を書くことです。 現金もいろいろあります。預貯金も現金です。 具体的にはどの現金を相続させるのか、××銀行・口座番号等を具体的に書かないとどの現金を指すのか分からなくなります。 不動産についても複数所有している場合は、登記番号や面積等を記載して、それらをどのような配分で相続させるのか具体的に書かないと相続する側は迷ってしまいます。 (2)専門家に依頼する お金はかかりますが、餅は餅屋で専門家にアドバイスを受けながら作成するのも一つの方法です。 遺言証書にはいろいろと細かいルールがありますから、万全を期すなら専門家の意見を取り入れて作成すると安心です。行政書士・司法書士・弁護士等いろいろ費用も違いますので、財産が多い場合は、銀行の遺言信託なども検討してみるのもいいでしょう。ただし、遺言信託はしこたま手数料がかかりますが。。。。 (3)遺言証書を作成する人の義務 最低でも各法定相続人の遺留分だけは侵害しないような遺産分配をしてください。 遺言証書は被相続人の最後のメッセージですから、このメッセージ一つで親族が大揉めになるのは誰も望まないと思います。遺産額の多い少ないは関係ありません。少なくても揉める時は揉めるのが相続です。 遺言証書に関してはchie65535さんのほうが具体的かなと思いますのでこのくらいにしておきます。 なるべく相続人が相続しやすい形で遺産を遺してあげるのが最低限の義務ではないでしょうか?

pmc6632c
質問者

お礼

大変詳しく手間をとらせありがとうございます。 参考になることが多々ありましたので、利用させて頂きます。

その他の回答 (3)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.3

不動産を相続割合で登記しない場合 相続人がどのように評価しても構いません。 もし相続でもめて遺留分ということに なった場合は売却価格になります。 株式や投資信託の場合証券会社と 投資した株式などの明細が判れば 問題ありせん。 デイトレの場合は取引のみの 会社名で大丈夫なはずです。 実際に現金化した場合のみ財産となるから。 (プラス財産となるとは限らない)

pmc6632c
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

不動産が関わる相続で問題が起きるのは 妻Aには○○の不動産を、子Bには××銀行の口座の預金○○万円を、子Cには△△証券の口座にある株式○○株を相続させる。 と言う分け方をする場合です。 こういう分け方をすると「不動産は、今の時点で売ったら□□万円になるので、遺産総額の○○%に当たる。不公平だ」などと言い出す人が居て、問題になります。 ですので ○○の不動産については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の持ち分で共有する事とする。 ××銀行の口座の預金については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の割合で配分する事とする。 △△証券の口座にある株式については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の割合で配分する事とする。 と言う遺言にしてしまえば、文句は出ません。 こうすれば、不動産も、銀行口座の現金も、有価証券や株式も「みんな同じ割り合いで配分」ですから「評価額や実際の売却額など関係ない」ことになります。 つまり「上手く分け方を考えて遺言すれば、どう評価しようが、関係ない」のです。 遺言書を書くコツは「各資産の配分割り合いだけを書いて、実際の具体的な金額は書かない」です。 例えば「××銀行の口座の預金については、妻Aが5割、子Bと子Cがそれぞれ2割5分の割合で配分する事とする」と書けば、銀行の預金残高が変動しても、遺言書の書き直しは必要ありません。 ですので「不動産も、具体的な金額は書かず、それぞれの持ち分だけ示せばよい」のです。 持ち分さえ書いてあれば、貴方が死んだ後に「不動産が○○万円で売れたから、それぞれの持ち分の比率でお金を分配しよう」と言う話になる筈です。

pmc6632c
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 大変詳しく記載頂き感謝致します。 充分参考にさせて頂きます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10810)
回答No.1

マンションは、固定資産評価格 株や、投資信託は、持ち分比率でよいと思います。

pmc6632c
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 相続税申告時の不動産の添付証明について

    お世話になります。 相続税申告で、建物相続がある場合の添付証明書は、 ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・名寄帳の写しまたは、納税通知書(明細書) となっていますが、固定資産税評価証明書の代わりに「公課証明書」は有効とはなりませんか? 固定資産税評価額に、課税額が記載された物であるから良さそうなのですが・・・ 宜しくお願いします。

  • 土地家屋の相続について

    土地・家屋を相続した場合、現金換算をして分けると思いますが、 土地や家屋の時価っていうのは、固定資産税の納税通知書に書いている 課税標準額とおなじでしょうか?

  • 母が、相続で、株・投資信託などを相続しました。

    母が、相続で、株・投資信託などを相続しました。 自分自身も母も、株・投資信託の取引をしたことがなかったので、 あまり知識のない状態でしたが、相続税支払いのため急いでいたこともあり 証券会社の人にどれを現金化した方が良いか相談し、 お薦めされた物(購入時より値下がっている投資信託)を売り、現金を用意しました。(2月のことです) その後、急に現金が必要となることはなく、株・投資信託を保持し続けていますが、 母はあまり株・投資信託に興味がもてないため、このまま保持し続けるのが良いのか、 現金化して定期などにかえた方が良いのか迷っています。 ポートフォリオ的には、株・投資信託のパーセントは高くなく、資産の一部を 株・投資信託で持っているのも悪くはないとは思うのですが。。 また、証券会社からは、税金面で、損は、3年間繰り越せるので安心してください的なことを 言われていますが、 今後、現金化していくとした場合、ある程度、含み益のでているものを、3年以内に、 利益確定していった方がいいのでしょうか??? 漠然とした質問で申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければと思います。 (また誰に相談したらいいのでは?的なアドバイスでも嬉しいです。) どうぞよろしくお願いします。

  • 相続のため固定資産評価額が知りたい

    相続税はかからないと思うのですが、概算で計算してみようと思い、「固定資産税納税通知書」を見ています。そこで、評価額なのですが路線価のあるところは、それに面積をかけて算出しました。倍率地域の倍率にかけるのはどの価格なのでしょうか? 明細書には「評価額」「固定資産税課税標準額」「都市計画税課税標準額」と3種類あり、物によっては7~8倍の違いがあります。 また、相続による登記の登録免許税の計算に使う固定資産課税台帳の価格もこれでしょうか? いずれ市役所で証明書をもらって手続きをすることになりますが、おおよそのことを知っておきたいと思い、お尋ねします。

  • 不動産相続の評価額

    評価額ですが、実際に売却できればその額をもって相続になるのでしょうが、そのようにならない場合は、一般的にどのような評価額を用いるのでしょうか? 例えば、(1)不動産屋に相談した査定額、(2)路面価、(3)固定資産税評価額の元価格、(4)固定資産税評価額などがあるかと思います。よろしくお願いいたします。

  • マイホームの相続と不動産評価額について

    最近、税政改革の一つに「相続税増税」の記事を良く見ます。 私と妻・子供2人で、現行では5.000万+(1.000万×3人)=8.000万までは 非課税となる様ですが、改正案では非課税枠が、計4.800万に縮小されると思います 相続時の[不動産評価額]が全く検討が就きません、下記の内容で、凡その相続評価額は 分りませんでしょうか、私は、毎年の「固定資産税通知」の額と解釈してましたが?   1)相続人  配偶者(妻)婚姻50年及び子供に少々  2)市郊外の分譲団地  3)  (1) 宅地  固定資産税通知  130万(230)m2 (課税標準額)      (2) 木造2階    々       140万(課税標準額)     (3) 年税額  5万弱  4)評価額の資料は、何処に行けば分るのでしょうか、ご助言お願い致します。

  • 相続税について

    母が亡くなり預貯金、死亡保険金、母が住んでいた戸建土地・建物、 貸しているマンション1部屋を相続しました。 自分で色々調べてみた結果、家屋・敷地・マンションの評価額が3000万円を超えなければ非課税ということがわかりました。 正確な評価額を出すには固定資産税評価証明書、登記簿謄本、公図が必要だということですが、 司法書士作成の「不動産登記権利情報」と 「固定資産税・都市計画税納税通知書」 だけでおおよその評価額がわからないでしょうか? 「不動産登記権利情報」の登記申請書には課税価格3722万2000円と記載されています。 納税通知書の固定資産税課税標準額を合計した金額は1388万8973円となります。 固定資産税評価額と固定資産税課税標準額とは違うのでしょうか? 税理士事務所に電話してみたところ、実測図・公図・地積図も持参した上で相談料31,500円と言われました。 働いているのでなかなか法務局に図面を取りに行けませんし、評価額と標準額が近似値ならば、持参して事務所に出向いたところであっさり「申告不必要」と言われる結果になるので、31500円はちょっともったいないような気がするのです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 相続税の税務調査

    相続税の税務調査 私の知人の悩みなのですが、相続税の控除額が1億円です。資産が1億1千万円です。 課税対象額は1千万円なので、計算上は100万円だけ納税すればいいはずです。 しかし、噂に聞いたのですが、相続税の対象になると、税務調査が入り、過去の銀行口座の動きや、土地の相続評価額も再度見直して、言い方は悪いですが「絞り上げる」というか「洗い出す」というか、そのような対応で相続評価総額を、例えば1億3千万円にするなどと、どこかで聞きました。 山林に植えてある樹木を資産と見なしたり、家族間での金銭のやり取りを贈与としたり。 そんなことは、ありますか?

  • 固定資産税納税通知書から相続税の計算をしたい。

    東京23区内の分譲マンションの相続税の概算を出したいと思います。 昨年度の「固定資産税・都市計画税 納税通知書」によると、 課税標準額の固定資産税  土地 ¥1,467,100  建物 ¥4,900,000  合計 ¥6,367,000 とあります。 この金額を使用して、相続評価額を計算することは可能でしょうか。 計算方法、相続税額を教えてください。

  • 税務署からの相続についてのお尋ね書について

    相続が発生すると、税務署から相続税の申告書と一緒にお尋ねが送られることがあると聞きましたので、ある税理士さんのホームページで調べてみると、そのお尋ねのサンプルが公開されておりました。記入する項目は沢山あるのですが、こと不動産に関しては、所在地と面積のみの記入で、価格は記載するようになっておりませんでした。そこで疑問に思ったのですが、相続人が相続遺産は基礎控除の範囲内に収まっていると判断してお尋ねを提出しても、土地の評価額で税務署の見解と差異が生じることはないのでしょうか? たとえば、相続人が1人で基礎控除が6000万円の場合で、相続人が土地を5000万円と評価し、建物は固定資産税評価額の300万円、金融資産は債務を引いた残り500万円と計算して、相続遺産合計を5800万円と評価してお尋ねを税務署に返送したとします。お尋ねが返送されて来て、税務署の思惑と違う場合、税務署はどうされるのでしょうか?相続人が土地を5000万円と評価していても税務署が5300万円と評価していれば、遺産総額が6100万円となり、基礎控除額を超えてしまいます。このようになった場合、税務署は相続人に対してどのような行動にでるのでしょうか?相続人を税務署に呼び出して、相続税がかかることを伝え申告書を提出するように促すのでしょうか?この場合、期限後申告になり加算税、延滞税などが取られてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。 、