• 締切済み

点検・役務で受注したが、電気工事等が発生した場合

点検・役務で受注したのですが、作業を進めていく中でケーブルの張替え等電気工事、電気通信工事が発生しました。その場合、下請に建設業法にて工事を依頼することは下請法に抵触するのでしょうか? また、その内容が謳われている文書は存在しますでしょうか? いくらネットで調べてみてもわからなかったので、お詳しい方ご回答いただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

受注した点検・役務の請負契約書の内容によりますが、附帯工事が発生した場合に、どのように対処するかが決められていないようですね。対処法はふたつ。 その1、発注者に通知して対処法を協議する。 その2、下請業者に工事を発注する。その場合、発注金額が500万円を超える場合は、建設業許可を持っている業者に発注する必要があります。下請法には抵触することはないものと考えます。

namico735
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます! 附帯工事が発生した場合、発注者に通知して対処法を協議し、発注金額が500万円を超えない場合でも、建設業者に建設業法の外注費として発注しても下請法には抵触しないという解釈でよろしいでしょうか?

namico735
質問者

補足

弊社で、今点検・役務で受注する物件が多く、附帯工事が発生した場合に、受注した物件は下請法なのに、建設業で発注することがあってもいいのかという内容で議論がなされています。 いろいろ検索したりした結果、なかなか的を得る内容の文書が出てこずにエビデンスがないままです。 もし、下請法のここに謳われている等あれば教えてください。

関連するQ&A

  • 公共工事で当社は「電気通信工事」で請け負いました。工事の内容は、基礎工

    公共工事で当社は「電気通信工事」で請け負いました。工事の内容は、基礎工事、作業土工(電気)などがあり、通常では「とび・土工」の建設業許可が必要なところですが、当社の請け負った業種が「電気通信工事」なので、一次下請けは「とび・土工」の建設業許可が無くても基礎工事など出来るのでしょうか ちなみに、一次下請けは「電気工事業と電気通信工事業」の建設業許可を持っています。 よろしくお願いします。

  • たとえば○○橋補修工事を建設会社が受注して施工する際、その工事の一部分

    たとえば○○橋補修工事を建設会社が受注して施工する際、その工事の一部分(たとえば塗装工事)を下請けに発注するというような施工体制もあるかと思いますが、その下請け工事(塗装工事)に従事する人数(出面)に何か制限はあるのでしょうか?従事者が一人だと建設業法に抵触するから2人以上でないとダメといわれたことがあります。(元請けと下請けの請負契約が締結されて、下請け業者から現場に派遣されたのが一人だけという施工体制は合法かという質問です。一人親方のことではありません)ちょっと質問がまとまってなくてすみません。

  • 付随業務として電気工事を受注する場合電気工事業の認可は必要?

    会社の受注業務に付随して電気工事を受注する場合、「電気工事業」の認可は必要でしょうか? 今までは受注した電気工事は認可をうけた業者に一括して依頼してまいりましたが、請け負っている以上、電気工事業の認可が必要との指摘がありました。電気工事について、法的にうといのでご存知の方がおられましたら教えてください。できれば該当する条文も含めてお願いします。

  • リフォーム工事の受注書

    リフォーム工事会社に勤務しています。下請けに出すときに口頭のみで注文書を作成していません。 これはまずいと思ったので作成しようと思いますが、受注の確認書もついでに作ろうと思います。調べていたら受注確認の書類だと金額により印紙が必要と書いてありました。 そこで質問ですが、 1.工事の注文書は作成しないと建設業法違反になってしまいますか? 2.発注書に印紙は必要でしょうか? 3.受注の確認書に印紙は本当に必要なのですか?メールや書類のFAXであれば不要と書かれているものもありました。 教えて下さい。

  • 建設工事を赤字受注する理由について

    赤字の建設工事を下請負人が、受注する理由を教えてください。 私は元請で、2900万で下請と請負契約を交わしましたが、破産した下請の管財人が「下請は当初800万の赤字で断ったけど、無理やり、元請に契約書を交わさせられた」といっています。勿論そんなやりとりはありません管財人が、「赤字で請けるメリットがないじゃないか?」などといってきています。まず思いつくのは、下請が元請との関係を維持するために、あえて引き受けたという理由などは思い浮かびますが他の受注理由が考えられるのであれば、教えてください。

  • 建設業許可(電気工事業)について

    建設業許可における電気工事について質問です。 弊社では、電気工事士の資格を有している者はおりません。 通常業務で配電盤の設置、改修等を行っております。 当然資格がないので、通電した状態では仕事はできなく、常に電気工事士の資格を必要とする作業については、下請業者にお願いをしております。 今回、建設業許可を取得しようと思っておりますが、専任技術者で問題が起きております。 県の担当者は、「実務経験で専任技術者を置くためには、電気工事士の資格が必要です。」といわれます。 配電盤の設置工事の大半は弊社で行って、資格の有する作業のみ下請業者にお願いをしているのに、電気工事としての実務経験とはならないのでしょうか?? なにか良い方法はないものでしょうか?

  • 建設業許可(電気工事業)でできる電気工事

     建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか?  建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電気工事業登録業者ではありません。建設業許可(電気工事業)の許可のみです。  当方は、2種電気工事士しかいませんので500万円以上の電気工事を受注でき、最大電力500kw以上の自家用工作物で、主任電気技術者監督のもとでしか電気工事はしていけないのでしょうか?  電気工事業登録はしていませんので、一般用電気工作物を工事した場合、違法になりますか?  宜しくお願いします。

  • 電気工事業について教えてください。

    電気工事を行う場合、電気の法律で登録電気工事業者登録というのはあるそうですが・・・ (1)建設業法の電気工事業の許可だけでは電気工事は出来ませんか? (2)また登録電気工事業者登録だけでは500万以上の工事は出来ませんか? (3)500万以上の工事を行う場合は、両方の許可が必要ということですか? (4)その場合の許可名というか、登録名というか、何というものになるのでしょうか? (5)それぞれの登録資格によって、できる工事の規模(金額でなく)に制約があるのですか? (6)役所やゼネコンからは、電気工事に限らず500万以上は建設業許可が必要だと言われてます。 (7)発注者の役所やゼネコンは、どの許可(登録資格)を求めているのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

  • 建設業(電気工事業)について

    例えば会社で、ある電気製品を製造したり、仕入れしたり、輸入して販売しようとしたときに、 この製品は据付で電気工事が必要だったとします。 会社は建設業を持っていないので、電気工事業の資格を持っている外注さんに工事はお願いするつもりです。 この場合当社がお客さんから製品代金と据付工事一式を一括で受注して、据付工事を外注さんにお願いすることは、建設業違反になりませんか? 建設業にかかわらずよくある話だと思うのですが、建設業に関する資料を読んでいるうちに、当社が受注してもいいのか?外注さんへの丸投げに当らないのか疑問に思ってしまいました。 問題ないでしょうか? 正直勉強不足で主任技術者とか監理技術者とかはっきり区別がつかないのですが、外注さんが許可証を持っていても、実際にその営業所に必要な技術者がいるのかは調べないとわかりませんが、 常識として、外注さんに確認すべきでしょうか?もしその営業所にいなかった場合に、後日調査が入って当社の確認ミスとして、当社も罰則を受ける可能性はありますか? もしかしたらすごく変な質問かもしれませんが、建設業を調べていたら疑問に感じてしまいました。 回答よろしくお願いします。

  • 東日本大地震の工事受注先

    東日本大地震で、インフラ整備をしないといけなくなると思うのですが、工事の受注先は、東北地方の建設会社が行うのでしょうか? それとも、新潟県などの他の地域の建設会社に依頼するのでしょうか?