1が×、2が○になる理由を教えて下さいm(__)m

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の設定登記がされ、存続している場合には、抵当権の被担保債権については消滅時効が進行しない。
  • 抵当権の設定登記がされている場合、債務者が所有する不動産を10年間継続して占有しても、抵当権の抹消登記手続を請求することはできない。
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1が×、2が○になる理由を教えて下さいm(__)m

1が×、2が○になる理由を教えて下さいm(__)m 解説もいまいちよく分かりません。 よろしくお願いしますm(__)m 〔第15問〕(配点:2) 抵当権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.17]) 1.債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,これが存続している場合には,債務者 は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから,その抵当権の被担保 債権については消滅時効が進行しない。 2.債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,その登記がされている場合,その債務者が当 該不動産を10年間継続して占有したとしても,その債務者は,抵当権者に対し,抵当権の負 担のない所有権を時効により取得したとして,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求すること はできない。 平成25年15問目 民法 短答

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

1・・・✖ 民法147条3号 消滅時効が進行する。 時効の中断は 1、請求 2、差し押さえ、仮差し押さえ または 仮処分 3、承認(民法147条3号) 消滅時効における承認は 時効利益を受けるべき者が権利の存在を権利者に対して 表示すること。 このような表示があれば 権利が存在することは明瞭になるばかりでなく 権利者がこれを信頼して権利の行使を差し控えても 権利の行使を怠っているということにはならないから これを中断事由とした。 抵当権の設定登記には、そのような信頼は生じない。 2・・・〇 民法397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について 取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは 抵当権は、これによって消滅する。 民法396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

その他の回答 (1)

回答No.1

最も簡単に答えるならば「占有権が移転できないからである」です。 これは答えそのものを聞くよりも、きちんと理解された方が実務でも(お使いになるかは知り得ませんが)役に立つので、ご自身で理解できるまで勉強した方がいい箇所です。

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