生命保険の受取金は遺産の対象になるの?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の受取金は遺産に含まれません
  • 遺産とは相続財産のことであり、生命保険の受取金は相続財産に含まれないため遺産の対象にはなりません
  • 生命保険の受取金は受取人の個人資産として扱われ、相続財産とは別になります
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  • 締切済み

遺産の対象になる財産に

生命保険の受取金は対象にならないですか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

受取人が本人(保険名義人)か、 法定相続人となっていれば、 相続財産(遺産)になります。 受取人を指定していれば、 指定された受取人の固有財産となります。 ちなみに指定受取人が保険名義人より先に亡くなり、 受取人変更手続きをしていない(死亡した受取人のまま)場合、 ウ死亡した受取人の法定相続人が相続することになりますが、 法定相続人の人数による均等割りになります。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

受取人が指定してあれば、その受取人固有の財産になり、相続財産とはなりません。 ただし、相続税の課税対象にはなります。保険金には、法定相続人には500万円の控除枠がありますが、それ以外の人が受取人の場合には控除はありません。

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.4

生命保険の死亡保険金は遺産の対象にしないために 死亡受取人を指定するんです。 逆に死亡受取人を指定していなければ、遺産になりますよ。

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.3

生命保険の受取金は、通常は指定された受取人のものなので相続財産にはなりません。 以下の両方の条件を満たした場合のみ、相続財産になります。 ・被保険者と契約者が亡くなった被相続人である ・受取人が亡くなった被相続人であるか受取人が指定されていない場合 https://www.meitoku-office.jp/1698/

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.2

生命保険の受け取りは指定された受取人です、本人ではありません。 遺産とは死去した人の財産を次の保有者に渡す行為です。一億円の生命保険は本人の口座には入って来ませんので遺産には当たりません。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2184/4839)
回答No.1

> 遺産の対象になる財産に、生命保険の受取金は対象にならないですか? 昔は「死亡時の財産でない」ので「相続財産」とはなりませんでした。 税法上の「死亡保険金の非課税」もありますしね。 が、現在は財政状況が悪いので「公務員・政治家の生活を保護する資金」が足りません。 国会を欠席して「プラカード・メッセージボード」を持って財務省等に押しかけている国会議員にも、歳費を払っています。 国会議員の基本給は、毎月200万円。 年間2400万円+各種手当て=約2億円。 1円でも多くの税金を徴収しないと、国会審議を拒んでマスターベーションで遊んでいる国会議員の生活保護費が足りませんよね。 北朝鮮問題・自由貿易問題・勤務問題・年金問題・介護問題・少子高齢化問題など、国民の生活に対する問題は山積しているのですがね。 国会議員の先生方は、「そんなの関係ない!」と国会でマスターベーション中。 国会を1日開催するのに、約1億円の経費が必要。国会審議がストップ中でも、1日1億円が必要。 ※こんな政治ごっこ中の国会議員の老後も、税金で「議員年金、毎月約40万円」が必要。 1円でも税収を確保する為に「生命保険も、相続財産だ!」との基本が出来ています。 「みなし相続財産」という制度です。 つまり、最近では「生命保険も、相続財産」と看做す場合が多いのです。

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