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民法 過去問について質問です。

いつもお世話になっています。 いつも解答をくださってありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 過去問でわからないところがありましたので質問します。 占有に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明け渡しをもとめた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明け渡しを拒否することができる。 ここですが、 。。ムズカシイです。 推定規定を根拠として、 という部分がまずよくわかりません。 占有とは、あるものを所有しているだけで認められる権利、とおもいますが 占有だけで考えてはとけない問題?ですよね。 答えの導きかたをしりたいので、 教えてください!! ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

先ずは 推定既定を根拠として について https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC188%E6%9D%A1 では 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する としています。 本肢の状況なんですけど、考えてみました。 所有者の相続人Bが、土地の明渡しを求めたところ 建物に居住している者Cが 民法188条の推定規定を根拠として、明渡しを拒否。 こんな感じではないでしょうか? リンクにある 判例 では http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54896 これが 判例 なのですが Cの主張を認めなかった。 建物の明渡しを拒否したいのなら 一般の証明責任の原則(民事訴訟法の原則)に従って Cが建物に居住することを正当とする賃借権を立証せよ と裁判所は命じました。 これは 上記の推定規定は 占有が適法であることを推定する もの に過ぎず 賃借権が適法であることまでを推定するものではない と解釈することが 社会の秩序を維持する ことになる。 僕なりの解釈を書かせてください。 ぶつの所有者(B)とその物に関する用益権を主張している者(C) が用益権の存否を争っている場合 用益権を主張する(C)の側で その権利の存在を証明する必要がある、と思います。 占有者が占有物について行使する権利は適法である との推定規定(民法188条) を根拠として 明渡しを拒否することは許されない、のではないでしょうか? そんなようなことを 判例 は言っている と僕は読みました。 確かに占有だけの話なんだと思います。 しかし 判例を知らないと、理解不能・・・のような? いよいよ 5月 が見えてきましたね。 僕も少しずつだけど、勉強していました。 momomin0516さんには、負けませんよ。

momomin0516
質問者

お礼

お答えありがとうございます! 判例もひいてくださってありがとうございました! 参考になりました。 けど、ムズカシイ。。 用益権もわからなかったので調べました。 判例も、あれこれ考えて結論だしていますよね、 けどその結論にいきつくまでが ムズカシイ、です。 でも諦めずコツコツやってます! floriographyさんに負けず頑張りますー!! うん、緊張感いただけて 感謝してます!

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