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調停期日呼出状 『夫婦関係調整調停事件』について

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  • takeup
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回答No.3

家庭裁判所の取り扱う調停事件としては、主として夫婦、親子、親族関係、遺産分割などで、関係者の協議では解決できない事件を取り扱いますが、 このうち、夫婦の関係事件で離婚するか、円満解決するかを調整する場合に事件をすべて「夫婦関係調整事件」といっています。 離婚したいという申立であっても、離婚事件という言葉は使わないのですね。 ケースの場合、申立人は多分、1.離婚する、2.未成年の子がいる場合親権者は母(または父)にして、子が成人するまで養育料を月××万円支払え、3.財産分与として××万円支払え、4.(相手の不法行為によって損害を受けた場合、)慰謝料を××万円支払えといったような申立をしています。 調停では、男女1名づつの調停委員が、通常、申立人・相手方とを交互に部屋に入ってもらい、テーブルをはさんで事情および希望などを聞いてくれます。傍聴者はなく、秘密は守られます。事情聴取の結果、当事者双方は既に関係が破綻していて離婚した方が両者にとって良いだろうと判断されれば、離婚の方向に、そしてその場合の条件面で調整してくれるわけです。 ただし、調停というものは、当事者双方の互譲によって同意されなければ成立はしません。もっとも調停委員によってあるべき方向に説得はされますが、当事者の一方があくまでも抵抗すれば不成立になります。 不成立になった場合、婚姻費用とか養育費、遺産分割などの事件であれば審判に自動的に移行して裁判官による解決案が出ますが、離婚関係はそれで終ります。つまり、それだけでは離婚は出来ないということですね。 それでもなお離婚したいという場合は、今度は地方裁判所に離婚の申立をします。今度は傍聴者ありです。調停の場合は、弁護士の助けを借りる必要はありませんし、相手がつけていてもこちらはつけなくても、調停委員が取り持ってくれますから、別に不利になることは通常ないでしょうが、裁判の場合は、書類による応酬が多くなりますので弁護士の力を借りる必要ありと思ってください。 なお、裁判で離婚が成立するのは、和解か判決かになりますが、判決は民法に書かれた離婚原因があると裁判官が認めない限り離婚が認められません。和解は両者の合意ですから、協議離婚、調停離婚の延長線上にあるものです。

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